四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次
の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併等を行なう場合、その他行使金額の調整が必要な場合には、当社は、行使価格について、合理的な範囲で必要と認める調整を行なうことができる。
3.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移動計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付される新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の末日とする。
⑥ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 交付する新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。
⑧ 交付する新株予約権の取得
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(ⅰ)当社は、新株予約権者が、権利行使する前に、禁錮以上の刑に処せられたとき又は当社若しくは当社子会社の就業規則により降格以上の制裁を受けたときには、その新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ)新株予約権者が、本契約の規定に違反したとき、その他、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為のあったと当社が認めたときは、当社は、その新株予約権を無償で取得することができる。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月24日 |
| 新株予約権の数(個) | 61 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 61,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月19日 至 平成58年7月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権を割当てる日の翌日から30年以内の期間内において、当社の取締役及び監査役が当社の役員の地位を喪失したとき、新株予約権を行使できるものとし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日である「権利行使開始日」から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ケ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の新株予約権の行使条件については、定時株主総会および当社取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び対象監査役との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、次
の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という。)を行う場合、その他株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の計算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後 行使価格 | = | 調整前 行使価格 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | |||||
| 既発行株式数+新株発行による増加株式数 | |||||
上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併等を行なう場合、その他行使金額の調整が必要な場合には、当社は、行使価格について、合理的な範囲で必要と認める調整を行なうことができる。
3.①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移動計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付される新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の末日とする。
⑥ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 交付する新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に定めるところと同様とする。
⑧ 交付する新株予約権の取得
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(ⅰ)当社は、新株予約権者が、権利行使する前に、禁錮以上の刑に処せられたとき又は当社若しくは当社子会社の就業規則により降格以上の制裁を受けたときには、その新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ)新株予約権者が、本契約の規定に違反したとき、その他、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為のあったと当社が認めたときは、当社は、その新株予約権を無償で取得することができる。