訂正有価証券報告書-第61期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2023/02/24 13:41
【資料】
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【項目】
137項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスの重要性を充分認識し、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、より公正で透明性の高い経営を実施するための体制を強化しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、当社の取締役は6名(うち社外取締役2名)、監査役は4名(うち社外監査役2名)、内部監査担当は1名であります。事業に精通した取締役が「取締役会」を構成することにより、業務執行に対する適切な監督機能を発揮するとともに経営効率の維持・向上に努めており、社外監査役を含む「監査役会」が経営を監視し、その健全性強化に努めております。さらに、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、2020年4月より執行役員制度を導入しております。
また環境変化に迅速に対応するため、執行役員、主要部門長等で構成される「経営会議」を適宜開催し代表取締役社長をリーダーとし、業務執行の重要事項を審議しております。
有価証券報告書等会社情報の開示内容の正確性・適正性に万全を期すため、執行役員、主要部門長等で構成される「開示委員会」を設置し、代表取締役社長をリーダーに、開示書類への記載事項検討、開示内容の妥当性確認、開示情報の正確性確認を行っております。
当社グループでは、コンプライアンスを経営の重要事項の一つとして位置付けており、企業の諸活動において社会ルール全般について遵守し、高い企業倫理のもとに社会的責任を果たしていくこととしております。そのため、コンプライアンスを具体的に実践していくため「JFEコンテイナーグループCSR委員会」を設置し、代表取締役社長をリーダーに、執行役員を構成員とし法令順守および企業倫理を徹底し、コンプライアンスに則った事業活動をより一層推進する体制を整備しております。
機関ごとの構成員は下記の通りです。
役職名氏名取締役会監査役会経営会議CSR委員会開示委員会
代表取締役社長那須 七信
取締役吉田 直人
取締役木原 幹人
取締役村上 伸二
社外取締役尾関 政達
社外取締役藤本 万太郎
監査役今井 賢一郎
監査役角田 司
社外監査役高橋 俊彦
社外監査役大神 行徳
執行役員三浦 浩行
執行役員石部 一英
執行役員堂北 秀和
執行役員大木 健一

「会社の機関・内部統制の関係図」
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③企業統治に関するその他の事項
内部統制に関する体制につきましては、「内部統制体制構築の基本方針」に従って、取締役会規則、経営会議規程、JFEグループコンプライアンス委員会規程等の各種会議規程、業務分掌規程・管理職職務権限規程、および文書管理規程を制定することならびに企業倫理ホットラインを設置すること等により、整備されております。
リスクマネジメントに関わる課題につきましては、リスク管理上の重要な課題について、必要な都度、経営会議等で対応方針を審議する体制をとっております。
個人情報の保護につきましても個人情報保護法の趣旨に基づき、「JFEコンテイナーグループ個人情報管理規程」を定め、管理体制の充実・強化を図っております。
当社グループではグループ各社ならびにグループ全体で、品種・事業ごとの戦略策定と収益管理を行うとともに、その他の共通課題につきましては必要に応じ、グループ会社社長会議を設け審議しております。
また、適正な業務執行および財務報告の正確性を確保するために、各種社内ルールを設定し、職務権限と責任を明確化しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と非常勤取締役及び監査役は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非常勤取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、9名以内とする旨を定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議できることと定めた事項
機動的な資本政策を遂行できることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。

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