有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬とに区分し配分しており、業績連動型報酬制度は採用しておりません。また、2017年6月29日の定時株主総会において、取締役6名(員数10名以内)(監査等委員である取締役3名除く)の報酬限度額を年額2億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、うち社外取締役は年額20百万円以内、監査等委員である取締役3名(員数4名以内)の報酬限度額については、年額30百万円以内、インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬についても、年額20百万円以内(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)と決議されております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2017年の定時株主総会決議により廃止いたしました。
役員報酬の算定方法及び決定過程に関しましては、「役員報酬規程」に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役に区分し、それぞれ株主総会において定められた範囲内で各取締役に配分され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額の決定については、担当の職責及び職務並びに職位とその在任期間等に基づき、役位別標準額及び従前の役位報酬額等を取締役会で審議し、取締役会の決議により一任された代表取締役社長である北川芳仁がその意見をまとめ、さらに事業遂行への貢献度等を総合的に評価したうえで決定しており、上位の役位への昇任過程も同様であります。
監査等委員である取締役につきましては、その独立性に配慮し、職務及び責任に見合った水準の報酬体系を基準とし、監査等委員会が協議し決定しております。
当社は、報酬委員会等の機関は設けておりませんが、役員報酬額については、あくまでも経営成績の結果を十分見極めたうえで取締役会が意見を述べ、安易な配分にならないよう監査等委員会の客観的な意見を反映させることとしており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、就任時の事情及び社会的地位並びに貢献度等も斟酌し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬とに区分し配分しており、業績連動型報酬制度は採用しておりません。また、2017年6月29日の定時株主総会において、取締役6名(員数10名以内)(監査等委員である取締役3名除く)の報酬限度額を年額2億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、うち社外取締役は年額20百万円以内、監査等委員である取締役3名(員数4名以内)の報酬限度額については、年額30百万円以内、インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬についても、年額20百万円以内(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)と決議されております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2017年の定時株主総会決議により廃止いたしました。
役員報酬の算定方法及び決定過程に関しましては、「役員報酬規程」に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役に区分し、それぞれ株主総会において定められた範囲内で各取締役に配分され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別報酬額の決定については、担当の職責及び職務並びに職位とその在任期間等に基づき、役位別標準額及び従前の役位報酬額等を取締役会で審議し、取締役会の決議により一任された代表取締役社長である北川芳仁がその意見をまとめ、さらに事業遂行への貢献度等を総合的に評価したうえで決定しており、上位の役位への昇任過程も同様であります。
監査等委員である取締役につきましては、その独立性に配慮し、職務及び責任に見合った水準の報酬体系を基準とし、監査等委員会が協議し決定しております。
当社は、報酬委員会等の機関は設けておりませんが、役員報酬額については、あくまでも経営成績の結果を十分見極めたうえで取締役会が意見を述べ、安易な配分にならないよう監査等委員会の客観的な意見を反映させることとしており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、就任時の事情及び社会的地位並びに貢献度等も斟酌し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く。) | 109,297 | 100,674 | 8,623 | - | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | 1 |
社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。