有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬とに区分し配分しており、業績連動型報酬制度は採用しておりません。また、2017年6月29日の定時株主総会において、取締役6名(員数10名以内)(監査等委員である取締役3名除く)の報酬限度額を年額2億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、うち社外取締役は年額20百万円以内、監査等委員である取締役3名(員数4名以内)の報酬限度額については、年額30百万円以内、インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬についても、年額20百万円以内(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と決議されております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2017年の定時株主総会決議により廃止いたしました。
役員報酬の算定方法及び決定過程に関しましては、「役員報酬規程」に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役に区分し、それぞれ株主総会において定められた範囲内で各取締役に配分しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額については、代表取締役社長が、各役員の事業遂行への貢献度等を総合的に評価し、区分ごとの報酬総額案を取締役会及び監査等委員会に提出し、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会の承認を得ており、個別の報酬額については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長北川芳仁が、担当の職責及び職務並びに職位とその在任期間等を勘案し、役位別標準額及び従前の報酬額等を斟酌したうえで決定しており、上位の役位への昇任過程も同様であります。なお、委任した理由につきましては、当社の代表取締役社長として当社グループの経営を統括しているため、当社グループ全体の業績等を勘案し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会において決議した方針に従って各取締役の個人別の報酬等の内容を決定している旨を代表取締役社長が取締役会にて表明しているため、取締役会も基本的にその表明を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役につきましては、その独立性に配慮し、職務及び責任に見合った水準の報酬体系を基準とし、監査等委員が協議し決定しております。
当社は、報酬委員会等の機関は設けておりませんが、役員報酬額については、あくまでも経営成績の結果を十分見極めたうえで取締役会が意見を述べ、安易な配分にならないよう監査等委員会の客観的な意見を反映させることとしており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、就任時の事情及び社会的地位並びに貢献度等も斟酌し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のうち、譲渡制限付株式報酬が会社法施行規則の定める「非金銭債権等」に該当いたします。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、固定報酬と譲渡制限付株式報酬とに区分し配分しており、業績連動型報酬制度は採用しておりません。また、2017年6月29日の定時株主総会において、取締役6名(員数10名以内)(監査等委員である取締役3名除く)の報酬限度額を年額2億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。)、うち社外取締役は年額20百万円以内、監査等委員である取締役3名(員数4名以内)の報酬限度額については、年額30百万円以内、インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬についても、年額20百万円以内(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と決議されております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2017年の定時株主総会決議により廃止いたしました。
役員報酬の算定方法及び決定過程に関しましては、「役員報酬規程」に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役に区分し、それぞれ株主総会において定められた範囲内で各取締役に配分しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額については、代表取締役社長が、各役員の事業遂行への貢献度等を総合的に評価し、区分ごとの報酬総額案を取締役会及び監査等委員会に提出し、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会の承認を得ており、個別の報酬額については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長北川芳仁が、担当の職責及び職務並びに職位とその在任期間等を勘案し、役位別標準額及び従前の報酬額等を斟酌したうえで決定しており、上位の役位への昇任過程も同様であります。なお、委任した理由につきましては、当社の代表取締役社長として当社グループの経営を統括しているため、当社グループ全体の業績等を勘案し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会において決議した方針に従って各取締役の個人別の報酬等の内容を決定している旨を代表取締役社長が取締役会にて表明しているため、取締役会も基本的にその表明を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役につきましては、その独立性に配慮し、職務及び責任に見合った水準の報酬体系を基準とし、監査等委員が協議し決定しております。
当社は、報酬委員会等の機関は設けておりませんが、役員報酬額については、あくまでも経営成績の結果を十分見極めたうえで取締役会が意見を述べ、安易な配分にならないよう監査等委員会の客観的な意見を反映させることとしており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、就任時の事情及び社会的地位並びに貢献度等も斟酌し決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く。) | 90,538 | 88,710 | 1,828 | - | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,400 | 5,400 | - | - | 1 |
社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 5 |
(注)上記のうち、譲渡制限付株式報酬が会社法施行規則の定める「非金銭債権等」に該当いたします。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。