有価証券報告書-第75期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、2016年10月20日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は年額350百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)とする旨を決議いただいております。ただし、かかる報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は2名)であります。併せて、同定時株主総会において、当該報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬額は年額80百万円以内とする旨を決議いただいております。当該株主総会終結時の対象者の員数は、取締役9名であります。また、1996年10月31日開催の定時株主総会において、監査役の報酬額は年額30百万円以内とする旨を決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。なお、かかる決議の対象となる取締役及び監査役は、本書提出日現在において取締役11名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)となります。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2021年6月1日付けで指名報酬委員会新設に伴い一部改正を行っております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
a.報酬に関する基本方針
当社の役員報酬は、その役割と責務にふさわしい水準となるよう、また業績や企業価値の向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とすることを基本方針として定めております。
この基本方針に基づき、社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、基本報酬のみにより構成します。
b.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例並びに年2回の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に加え、業績並びに個人の業績貢献度、役割遂行度等を総合的に勘案して決定いたします。
c.株式報酬に関する方針
中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入した、信託を活用した株式報酬制度により株式報酬を決定いたします。すなわち、当社が指定する信託(以下、本信託という)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社株式という)の取得を行い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役が退任した場合に、当社株式及び当社株式を売却換金した金銭を本信託を通じて交付いたします。
d.報酬等の割合に関する方針
社外取締役を除く取締役に対する株式報酬の報酬全体に占める割合については、業績向上のインセンティブとして機能するために適切な割合となるよう決定いたします。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
基本報酬については、代表取締役社長による報酬配分案に基づき、社外取締役、代表取締役及び人事担当取締役で構成される指名報酬委員会において協議を行い、取締役会はその協議結果を踏まえ、報酬総額の決定と、代表取締役社長に対し取締役の個人別の具体的な基本報酬の額の決定を委任する旨の決議を行い、当該決議に基づき代表取締役社長が決定いたします。
株式報酬については、取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じて決定され、株式交付規程の改定については、指名報酬委員会の協議を経て取締役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額49百万円を支給しております。
2.株式報酬は、日本基準により当連結会計年度に費用計上した金額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬31百万円であります。
4.当事業年度における取締役の個人別の具体的な基本報酬の額については、取締役会による委任に基づき代表取締役社長 稲葉裕次郎が決定いたしました。当該委任にあたっては、事前に独立社外取締役全員と代表取締役・人事担当取締役で構成する指名報酬委員会において、報酬の体系及び水準並びに個々の取締役の評価等の協議を行っていること、委任された内容の決定にあたっては、指名報酬委員会がその妥当性について確認していることから、当該委任に基づく決定内容は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に沿うものであると判断しております。また、取締役会として、当該プロセスを経ていることから、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断し、個人別の具体的な基本報酬の額の決定について当該委任を行っているものであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当連結会計年度において、報酬等の総額が1億円以上となる者は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社においては、2016年10月20日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は年額350百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)とする旨を決議いただいております。ただし、かかる報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は2名)であります。併せて、同定時株主総会において、当該報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬額は年額80百万円以内とする旨を決議いただいております。当該株主総会終結時の対象者の員数は、取締役9名であります。また、1996年10月31日開催の定時株主総会において、監査役の報酬額は年額30百万円以内とする旨を決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。なお、かかる決議の対象となる取締役及び監査役は、本書提出日現在において取締役11名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)となります。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2021年6月1日付けで指名報酬委員会新設に伴い一部改正を行っております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
a.報酬に関する基本方針
当社の役員報酬は、その役割と責務にふさわしい水準となるよう、また業績や企業価値の向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とすることを基本方針として定めております。
この基本方針に基づき、社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、基本報酬のみにより構成します。
b.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例並びに年2回の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に加え、業績並びに個人の業績貢献度、役割遂行度等を総合的に勘案して決定いたします。
c.株式報酬に関する方針
中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入した、信託を活用した株式報酬制度により株式報酬を決定いたします。すなわち、当社が指定する信託(以下、本信託という)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社株式という)の取得を行い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役が退任した場合に、当社株式及び当社株式を売却換金した金銭を本信託を通じて交付いたします。
d.報酬等の割合に関する方針
社外取締役を除く取締役に対する株式報酬の報酬全体に占める割合については、業績向上のインセンティブとして機能するために適切な割合となるよう決定いたします。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
基本報酬については、代表取締役社長による報酬配分案に基づき、社外取締役、代表取締役及び人事担当取締役で構成される指名報酬委員会において協議を行い、取締役会はその協議結果を踏まえ、報酬総額の決定と、代表取締役社長に対し取締役の個人別の具体的な基本報酬の額の決定を委任する旨の決議を行い、当該決議に基づき代表取締役社長が決定いたします。
株式報酬については、取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じて決定され、株式交付規程の改定については、指名報酬委員会の協議を経て取締役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 (固定報酬) | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 234 | 202 | 31 | 31 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 4 |
(注)1.上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額49百万円を支給しております。
2.株式報酬は、日本基準により当連結会計年度に費用計上した金額を記載しております。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬31百万円であります。
4.当事業年度における取締役の個人別の具体的な基本報酬の額については、取締役会による委任に基づき代表取締役社長 稲葉裕次郎が決定いたしました。当該委任にあたっては、事前に独立社外取締役全員と代表取締役・人事担当取締役で構成する指名報酬委員会において、報酬の体系及び水準並びに個々の取締役の評価等の協議を行っていること、委任された内容の決定にあたっては、指名報酬委員会がその妥当性について確認していることから、当該委任に基づく決定内容は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に沿うものであると判断しております。また、取締役会として、当該プロセスを経ていることから、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断し、個人別の具体的な基本報酬の額の決定について当該委任を行っているものであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当連結会計年度において、報酬等の総額が1億円以上となる者は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 49 | 4 | 部長又は工場長等としての職務に対する報酬 |