有価証券報告書-第72期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、その役割と責務にふさわしい水準となるよう、また業績や企業価値の向上に対する動機づけや優秀な人材の確保に配慮した体系とすることを基本方針としております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成しております。社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみにより構成しております。
取締役の報酬については、代表取締役社長、人事担当取締役及び社外取締役で構成する事前協議会の審議を経て取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬算定方法については、長期的な目線で役割と責務を果たすべく、以下の構成としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社取締役の基本報酬の額は、2016年10月20日開催の定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議されております。なお、取締役の基本報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、これとは別枠で、同総会において、取締役(社外取締役を除きます)に対する株式報酬の額として、年額80百万円以内と決議されております。
2.監査役の基本報酬の額は、1996年10月31日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
3.2016年10月20日開催の定時株主総会の決議により、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載の役員向け株式報酬制度を導入しており、当該制度は、当社が指定する信託(以下、本信託という)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社株式という)の取得を行い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役が退任した場合に、当社株式及び当社株式を売却換金した金銭が本信託を通じて交付される制度であります。
4.当連結会計年度における取締役の報酬については、代表取締役による報酬配分案に基づき、人事担当取締役と社外取締役をメンバーとする事前協議会において審議を行い、取締役会はその審議結果を踏まえ、報酬総額の決議と具体的な報酬配分を代表取締役社長に一任する旨の決議を得たうえで決定しております。監査役の報酬は、監査役の協議により決定いたしました。
5.株式報酬は、日本基準により当連結会計年度に費用計上した金額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当連結会計年度において、報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、その役割と責務にふさわしい水準となるよう、また業績や企業価値の向上に対する動機づけや優秀な人材の確保に配慮した体系とすることを基本方針としております。
社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成しております。社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみにより構成しております。
取締役の報酬については、代表取締役社長、人事担当取締役及び社外取締役で構成する事前協議会の審議を経て取締役会の決議により決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬算定方法については、長期的な目線で役割と責務を果たすべく、以下の構成としております。
| 基本報酬(固定報酬): | 業績並びに各人の業績貢献度、役割遂行度等を総合的に勘案して決定しております。 |
| 株式報酬: | 中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として信託を活用した株式報酬制度を導入しております。この制度は、当社が指定する信託(以下、本信託という)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社株式という)の取得を行い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役が退任した場合に、当社株式及び当社株式を売却換金した金銭が本信託を通じて交付される制度であります。 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 (固定報酬) | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 207 | 184 | 22 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | 4 |
(注)1.当社取締役の基本報酬の額は、2016年10月20日開催の定時株主総会において、年額350百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議されております。なお、取締役の基本報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また、これとは別枠で、同総会において、取締役(社外取締役を除きます)に対する株式報酬の額として、年額80百万円以内と決議されております。
2.監査役の基本報酬の額は、1996年10月31日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。
3.2016年10月20日開催の定時株主総会の決議により、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載の役員向け株式報酬制度を導入しており、当該制度は、当社が指定する信託(以下、本信託という)に金銭を信託し、本信託において当社普通株式(以下、当社株式という)の取得を行い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役が退任した場合に、当社株式及び当社株式を売却換金した金銭が本信託を通じて交付される制度であります。
4.当連結会計年度における取締役の報酬については、代表取締役による報酬配分案に基づき、人事担当取締役と社外取締役をメンバーとする事前協議会において審議を行い、取締役会はその審議結果を踏まえ、報酬総額の決議と具体的な報酬配分を代表取締役社長に一任する旨の決議を得たうえで決定しております。監査役の報酬は、監査役の協議により決定いたしました。
5.株式報酬は、日本基準により当連結会計年度に費用計上した金額を記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
当連結会計年度において、報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 40 | 3 | 部長又は工場長等としての職務に対する報酬 |