有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)およびd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査の組織、人員及び手続については、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等] (1) [コーポレート・ガバナンスの概要]②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」にて記載しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制状況の評価、会計監査人の監査の相当性評価及び選任、常勤監査役の選定、会計監査人の報酬等の事項の決定を主な検討事項としております。
また、監査役の活動として、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担、監査基準等に従い、取締役、執行役員、内部監査室その他使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役や取締役と適宜のヒアリングを行い、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社や主要な工場・拠点において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、必要に応じ赴き、その事業及び財産の状況を調査し、その幹部等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、海外月例報告会を通じて毎月の事業報告を受けました。また内部統制システムについて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人からは、事前に監査計画や重点領域等の説明を受け、協議を行うとともに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
②内部監査の状況
当社は内部監査組織として、業務執行部門とは独立した内部監査室(室長:武藤 宏幸)1名を設置しており、子会社を含めた各部門の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長執行役員に報告しております。 内部監査結果及び是正状況については、監査役会及び各監査役に報告するとともに、随時、会計監査人と情報共有を行っております。
また、内部監査室は、子会社を含めた全社統制プロセス及び業務プロセス等に関する整備及び運用状況評価(いわゆるJ-SOX社内評価)を実施し、その結果を代表取締役社長執行役員に報告しております。J-SOX社内評価は、内部統制監査手続のために会計監査人に提出されます。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
荒井 巌
古田 賢司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名の合計17名であります。
e.監査法人の選定と理由
品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを備えているものと判断し、当該監査法人を選定しました。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきまして、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会からは、太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認められております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2019年6月21日(第61回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月22日
(4)退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、2019年6月21日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、初任以来の継続監査期間は28年となります。そのため、現監査法人の継続監査年数等を考慮し、新たな視点での幅広い情報提供を期待し、会計監査人の変更を決定したものであります。また、当社監査役会が太陽有限責任監査法人を候補者とした理由は、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制および監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)前連結会計年度における監査公認会計士等に対する報酬は、有限責任監査法人トーマツに対する報酬を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
(注)前連結会計年度における監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬は、有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属する組織に対する報酬を記載しております。
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である公募増資及び売出しに係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
また、当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、連結子会社の資産評価結果のレビューに関わる業務の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画に基づく監査日程、監査業務の内容及び監査時間と、業種及び規模の類似している他社の状況を勘案して決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の監査方針・計画が、当社の内部統制状況や特別な検討を有するリスク項目について適切に認識・評価されたうえでの立案である事、当期特有の事項や重点領域と認識された監査項目が、監査計画に適切に反映されている事及び監査の効率化に向けた取組みが示されたうえでの提案であり、その監査時間に過不足が認められない事を理由に、監査報酬に同意の判断を行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)およびd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査の組織、人員及び手続については、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等] (1) [コーポレート・ガバナンスの概要]②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」にて記載しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 常勤監査役 | 堀田 政道 | 14回/14回(100%) |
| 非常勤監査役(社外) | 馬淵 仁 | 14回/14回(100%) |
| 非常勤監査役(社外) | 水谷 博之 | 14回/14回(100%) |
監査役会においては、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制状況の評価、会計監査人の監査の相当性評価及び選任、常勤監査役の選定、会計監査人の報酬等の事項の決定を主な検討事項としております。
また、監査役の活動として、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担、監査基準等に従い、取締役、執行役員、内部監査室その他使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役や取締役と適宜のヒアリングを行い、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社や主要な工場・拠点において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、必要に応じ赴き、その事業及び財産の状況を調査し、その幹部等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、海外月例報告会を通じて毎月の事業報告を受けました。また内部統制システムについて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的な報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人からは、事前に監査計画や重点領域等の説明を受け、協議を行うとともに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
②内部監査の状況
当社は内部監査組織として、業務執行部門とは独立した内部監査室(室長:武藤 宏幸)1名を設置しており、子会社を含めた各部門の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長執行役員に報告しております。 内部監査結果及び是正状況については、監査役会及び各監査役に報告するとともに、随時、会計監査人と情報共有を行っております。
また、内部監査室は、子会社を含めた全社統制プロセス及び業務プロセス等に関する整備及び運用状況評価(いわゆるJ-SOX社内評価)を実施し、その結果を代表取締役社長執行役員に報告しております。J-SOX社内評価は、内部統制監査手続のために会計監査人に提出されます。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
荒井 巌
古田 賢司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他10名の合計17名であります。
e.監査法人の選定と理由
品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを備えているものと判断し、当該監査法人を選定しました。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきまして、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会からは、太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認められております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2019年6月21日(第61回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月22日
(4)退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、2019年6月21日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、初任以来の継続監査期間は28年となります。そのため、現監査法人の継続監査年数等を考慮し、新たな視点での幅広い情報提供を期待し、会計監査人の変更を決定したものであります。また、当社監査役会が太陽有限責任監査法人を候補者とした理由は、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制および監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | 1 | 27 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 36 | 1 | 27 | ― |
(注)前連結会計年度における監査公認会計士等に対する報酬は、有限責任監査法人トーマツに対する報酬を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 1 | ― | ― |
| 連結子会社 | 46 | ― | 24 | 1 |
| 計 | 46 | 1 | 24 | 1 |
(注)前連結会計年度における監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬は、有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属する組織に対する報酬を記載しております。
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である公募増資及び売出しに係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
また、当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームに対して、連結子会社の資産評価結果のレビューに関わる業務の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画に基づく監査日程、監査業務の内容及び監査時間と、業種及び規模の類似している他社の状況を勘案して決定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の監査方針・計画が、当社の内部統制状況や特別な検討を有するリスク項目について適切に認識・評価されたうえでの立案である事、当期特有の事項や重点領域と認識された監査項目が、監査計画に適切に反映されている事及び監査の効率化に向けた取組みが示されたうえでの提案であり、その監査時間に過不足が認められない事を理由に、監査報酬に同意の判断を行っております。