有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:27
【資料】
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【項目】
141項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「技術を磨き、お客様が望む優れた製品・部品を提供することで『従業員』『お客様』『地域社会』の満足と幸せを追求します」を企業理念に掲げ、「共創・努力・謙虚」を社是としております。企業理念や社是等の丸順フィロソフィの実践を通じて、丸順グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることが、企業経営の基本であると認識しており、コーポレート・ガバナンス体制の常なる改善及び強化は、経営における重要課題と位置づけております。経営層による適正かつ効率的な意思決定と業務執行及びステークホルダーに対する迅速な開示と健全で透明性の高い経営を実現することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しております。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。また、必要に応じて子会社の監査を実施しております。
また、取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関と位置付けており、原則として月1回、また必要に応じて随時開催しております。開催にあたりましては、原則として社外監査役を含む監査役が出席し、適宜、意見の表明を行っております。
指名・報酬委員会については、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの透明性と客観性を確保することにより、取締役の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るための任意の委員会であります。
内部監査機能につきましては、代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室(室長:加藤 誠隆)が、当社の全部署、子会社を対象として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図ることを目的として、計画的な内部監査を実施しております。
内部統制・企業倫理委員会につきましては、丸順グループ全体の「ルール」を遵守する公正で誠実な経営の実践、企業倫理の向上及び経営リスクの極小化など、内部統制システムの構築と関係組織への浸透を目的とし設置しております。
当該企業統治の体制を採用する理由につきましては、当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しているほか、監査役による取締役の業務執行の監査及び内部監査室による子会社を含めた日常業務の適正性の監査によりコーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
機関ごとの構成員および出席者は次の通りであります。(〇が構成員、△が出席者を表します。)
役職名氏名監査役会取締役会指名・報酬委員会内部統制・企業倫理委員会
代表取締役
社長執行役員
齊藤 浩議長委員長
取締役
常務執行役員
青山 秀美
取締役
常務執行役員
猪熊 篤俊
取締役
上席執行役員
山﨑 英次
取締役露木 好則
取締役(社外)竹内 治彦委員長
取締役(社外)柳澤 民紀
取締役(社外)大倉 睦美
常勤監査役堀田 政道議長
監査役(社外)馬淵 仁
監査役(社外)水谷 博之

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

③企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備の状況>当社の内部統制に関しては、コンプライアンスマニュアルにおいて、事業の適正かつ効率的な運営のために法令・規程を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき指針を定めております。当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりです。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①「丸順フィロソフィ」を丸順グループの企業理念の基盤として「コンプライアンスマニュアル」を制定し、取締役及び使用人の行動指針とする。
② 企業理念及び法令遵守を推進するために、すべての取締役で組織する「内部統制・企業倫理委員会」を設置し、その下部組織として「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を設け、教育・研修等継続的な活動を通じて全社にわたるリスクマネジメント・コンプライアンスマインドの醸成に努める。
③ 独立・公正な立場から当社の業務執行を監督する社外取締役を選任し、取締役会における決議の公平性及び透明性を図る。
④ 「内部通報要領」を設け、メール、電話及び投書による社内窓口に加え、弁護士等外部専門家に相談する外部窓口を設置し、不正行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化をめざす。なお、当該要領に基づく通報者等に対しては、不利益な取り扱いがされないよう措置を講じる。
⑤ 執行部門から独立した社長直轄の内部監査部門の体制を強化し、使用人の職務執行が法令違反及び規程違反となっていないかを監査し、事前に違反が防止される体制を構築する。
⑥ コンプライアンス及び企業倫理上の重要事象が発生した場合、「内部統制・企業倫理委員会」へ報告し、同委員会はその事実関係を調査し、原因を究明のうえ、対策・改善に努める。
⑦ 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他関連法案に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
⑧ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求に対しては組織全体として毅然とした態度で臨む。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報における文書または電磁的媒体の記録・保存・廃棄等を適切に管理する。
② 「丸順セキュリティポリシー」及び「内部情報管理要領」に従い、個人情報及び重要な営業秘密等の情報資産とインサイダー情報について適切に管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「リスクマネジメント規程」及び「丸順セキュリティポリシー」に従い、事業運営に重大な影響を及ぼすリスクに対して適正に対処する。
② 「安全衛生管理規程」及び「防災管理規程」に従い、大規模な事故・災害における組織体制を構築しリスクの未然防止に努める。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は丸順グループの企業価値向上をめざし、経営を推進することを目的として、定期的(原則月1回)に開催し、法令・定款に従い「取締役会規程」に定める事項を決議し、丸順グループの業務執行を監督する。
② 「組織規程」及び「職務分掌・職務権限規程」を定め、階層ごとの意思決定範囲を明確にし、効率的に業務を執行する体制を構築する。
5. 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 「関係会社管理規程」に従い、子会社経営層はグループ会社を監督する責任を負うとともに、財務状況、職務の執行状況及びその他リスク管理等の重要な報告事項について、親会社(監査役を含む)への報告を定期的に行い、問題点の共有化を図る。また、子会社従業員等からの報告事項についても、親会社(監査役を含む)へ報告される体制を確保する。
② 子会社従業員においても「丸順フィロソフィ」の啓蒙に努め、「コンプライアンスマニュアル」に沿って法令及びルール等を遵守する意識の向上を図る。
③ 子会社における内部通報については当社の取締役及び監査役に報告され、対策・改善について必要な助言・指導を行い、不正行為の早期発見と是正を図る。
④ 当社の内部監査部門は、当社及び子会社に対する定期的な監査を実施し、実施状況及び監査結果を含む活動状況を定期的に取締役会に報告する。
6. 監査役監査が適正かつ実効的に行われるための体制
① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を置くことができ、監査役の指揮命令下におく。
② 監査役の職務を補助すべき使用人の人事評価は、監査役会によるものとし、その異動・選任については監査役会の同意を得るものとする。
③ 取締役及び使用人は丸順グループに著しい損失等を与える恐れがある事実を発見した場合、直ちに監査役へ報告する。
④ 「監査役への報告基準」に従い、法的報告以外に経営等に重大な影響を及ぼす事項等を報告する。
⑤ 監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要な報告を受ける。
⑥ 監査役に報告する者に対し、それを理由として不利益に取り扱わない。また、かかる通報者の匿名性を可能な限り維持することに努める。
⑦ 監査役が職務を遂行するうえで発生する費用(弁護士及び外部専門家等を任用する場合の費用を含む)について、会社が円滑に処理支弁する。
<リスク管理体制の整備状況>当社のリスク管理体制は、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置し、法令等の遵守を基本としたコンプライアンス体制の充実を図るとともに、事業を取り巻くあらゆるリスクの予防と危機発生を想定した危機管理体制の構築を目的として、リスクマネジメント規程及び緊急時対応要領を2007年3月30日に制定しました。当社では、リスクマネジメントの一環としてリスクの抽出・評価等を行い、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会において優先的対応の必要なリスクを決定し被害の回避・最小化のための対応を図っております。また、年に一度、国内各拠点において防災訓練を実施するなどして危機発生時に迅速かつ適切な施策の実施を行うための体制を整備しております。
<責任限定契約の内容の概要>当社は、社外取締役及び監査役が期待される役割を充分に果たし、より積極的な経営判断を行えるようにすることと、社外取締役及び監査役に有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
<役員等賠償責任保険契約の内容の概要>当社は、社外取締役及び監査役が期待される役割を充分に果たし、より積極的な経営判断を行えるようにすることと、社外取締役及び監査役に有能な人材を迎えることができるよう、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。当社の取締役、監査役につきましては、当該保険契約の被保険者となっております。
なお、当該保険契約の保険料全体の約9%を当社の取締役、監査役が負担しております。
<取締役の定数>当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
<取締役の選任及び解任の決議要件>当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その有する議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
<株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項>当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、自己株式の取得を通じ、状況に応じた機動性の高い経営・資本戦略を行うことを目的とするものであります。
また、中間配当については、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款で定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものであります。
<株主総会の特別決議要件>当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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