有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の限度額内で、経済動向、業界動向及び業績等を勘案し取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した監査等委員である取締役の報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年5月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を250,000千円以内(うち社外取締役分は年額12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内と定めたものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の増額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の限度額内で、経済動向、業界動向及び業績等を勘案し取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した監査等委員である取締役の報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年5月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を250,000千円以内(うち社外取締役分は年額12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内と定めたものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の増額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役・監査等委員を除く) | 156,329 | 156,329 | ― | ― | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外監査等委員を除く) | 8,645 | 8,645 | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,700 | 2,700 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員であるものが存在しないため、記載しておりません。