有価証券報告書-第65期(2025/03/01-2026/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針
当社の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、短期及び中長期の業績の向上と持続的な企業価値の増大への貢献意識を高めるために、透明性、客観性が高いプロセスを経て合理的な報酬決定を行うことを基本方針としております。報酬の決定の方法としては、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という)を定めております。取締役の報酬の概要といたしましては、役員報酬内規に基づき金銭報酬および株式報酬により構成されるものとしております。金銭報酬は月例の基本報酬および年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬は年次の譲渡制限付株式報酬としております。ただし、社外取締役および監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬は支給しないものとしております。なお、決定方針の決定方法は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
b.監査等委員でない取締役の報酬
監査等委員でない取締役の金銭報酬は、役員報酬内規に定める基本報酬額に基づき、経済動向、業界動向および業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会が審議の上、取締役会へ答申を行い、その答申に基づき取締役会で決定しております。金銭報酬の内、月例の基本報酬については、役員報酬内規に定める基本報酬額に基づき、当社と同等規模の上場会社の役員報酬の金額を参考に、役位および従業員給与水準等を考慮して決定しております。金銭報酬の内、年次の業績連動報酬については、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、支給することとしております。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績目標の内容は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益であり、また、当期業績指標を選定した理由は、経営指標として重視し、経営活動全般の利益を表すものであり、貢献度を図る上での観点から選定しております。
業績連動報酬の算定方法は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益それぞれに以下に定める経営指標に対しての役位に応じた業績連動報酬係数を掛け合わせ算出するものとしております。ただし、以下に定める支給上限額を超えて支給しないものとしております。また、連結経常利益が3億円未満の場合は支給しないものとしております。
(連結経常利益)
(親会社株主に帰属する当期純利益)
(業績連動報酬算定式)
個別業績連動報酬=(連結経常利益×役位別連動報酬係数)+(親会社株主に帰属する当期純利益×
役位別業績連動報酬係数)
監査等委員でない取締役の株式報酬は、株価上昇および業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、2022年5月26日開催の定時株主総会の決議による報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、対象取締役に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、取締役会において決定いたします。監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類ごとの割合は、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬等=10:1~2:1をおおよその目安としております。
c.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬とし、かつ月例の基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。
d.取締役の報酬等に関する株主総会の決議
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年5月24日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額(株式報酬を除く報酬額)を250,000千円以内(うち社外取締役分は年額12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内と定めたものであります。譲渡制限付株式報酬は年額30,000千円以内で2022年5月26日開催の第61期定時株主総会にて決議されております。当該決議時点の監査等委員でない取締役の員数は6名であります。
e.取締役の報酬等に関する取締役会決議又は監査等委員会の協議による決定
当事業年度における各取締役の月例の基本報酬の額については、2024年5月24日開催の取締役会にて決定しております。また、各監査等委員である取締役の報酬額については、2024年5月24日開催の監査等委員会において監査等委員である取締役の協議によって決定しております。当事業年度に係る個人別の報酬等については、内容の決定および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、指名報酬委員会の答申が尊重されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.方針
当社の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、短期及び中長期の業績の向上と持続的な企業価値の増大への貢献意識を高めるために、透明性、客観性が高いプロセスを経て合理的な報酬決定を行うことを基本方針としております。報酬の決定の方法としては、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という)を定めております。取締役の報酬の概要といたしましては、役員報酬内規に基づき金銭報酬および株式報酬により構成されるものとしております。金銭報酬は月例の基本報酬および年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬は年次の譲渡制限付株式報酬としております。ただし、社外取締役および監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬は支給しないものとしております。なお、決定方針の決定方法は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。
b.監査等委員でない取締役の報酬
監査等委員でない取締役の金銭報酬は、役員報酬内規に定める基本報酬額に基づき、経済動向、業界動向および業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会が審議の上、取締役会へ答申を行い、その答申に基づき取締役会で決定しております。金銭報酬の内、月例の基本報酬については、役員報酬内規に定める基本報酬額に基づき、当社と同等規模の上場会社の役員報酬の金額を参考に、役位および従業員給与水準等を考慮して決定しております。金銭報酬の内、年次の業績連動報酬については、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、支給することとしております。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績目標の内容は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益であり、また、当期業績指標を選定した理由は、経営指標として重視し、経営活動全般の利益を表すものであり、貢献度を図る上での観点から選定しております。
業績連動報酬の算定方法は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益それぞれに以下に定める経営指標に対しての役位に応じた業績連動報酬係数を掛け合わせ算出するものとしております。ただし、以下に定める支給上限額を超えて支給しないものとしております。また、連結経常利益が3億円未満の場合は支給しないものとしております。
(連結経常利益)
| 役位 | 役位別業績連動報酬係数 | 支給上限額(円) |
| 代表取締役社長 | 0.41250% | 4,950,000 |
| 取締役専務執行役員 | 0.28125% | 3,375,000 |
| 取締役常務執行役員 | 0.23750% | 2,850,000 |
| 取締役上級執行役員 | 0.19375% | 2,325,000 |
(親会社株主に帰属する当期純利益)
| 役位 | 役位別業績連動報酬係数 | 支給上限額(円) |
| 代表取締役社長 | 0.202206% | 1,650,000 |
| 取締役専務執行役員 | 0.137867% | 1,125,000 |
| 取締役常務執行役員 | 0.116421% | 950,000 |
| 取締役上級執行役員 | 0.094975% | 775,000 |
(業績連動報酬算定式)
個別業績連動報酬=(連結経常利益×役位別連動報酬係数)+(親会社株主に帰属する当期純利益×
役位別業績連動報酬係数)
監査等委員でない取締役の株式報酬は、株価上昇および業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与しており、2022年5月26日開催の定時株主総会の決議による報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、対象取締役に対して割り当てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、取締役会において決定いたします。監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類ごとの割合は、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬等=10:1~2:1をおおよその目安としております。
c.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、金銭報酬とし、かつ月例の基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。
d.取締役の報酬等に関する株主総会の決議
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年5月24日であり、決議内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額(株式報酬を除く報酬額)を250,000千円以内(うち社外取締役分は年額12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内と定めたものであります。譲渡制限付株式報酬は年額30,000千円以内で2022年5月26日開催の第61期定時株主総会にて決議されております。当該決議時点の監査等委員でない取締役の員数は6名であります。
e.取締役の報酬等に関する取締役会決議又は監査等委員会の協議による決定
当事業年度における各取締役の月例の基本報酬の額については、2024年5月24日開催の取締役会にて決定しております。また、各監査等委員である取締役の報酬額については、2024年5月24日開催の監査等委員会において監査等委員である取締役の協議によって決定しております。当事業年度に係る個人別の報酬等については、内容の決定および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、指名報酬委員会の答申が尊重されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 金銭報酬 | 株式報酬 | ||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役・監査等委員を除く) | 81,941 | 68,645 | 6,260 | 7,035 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外監査等委員を除く) | 10,710 | 10,710 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員であるものが存在しないため、記載しておりません。