有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名の内2名は社外取締役であり、経営管理体制の透明性と公正性を確保するため、公認会計士である陰地弘和氏と弁護士である竹田千穂氏を選任し、専門的見地からの監査・監督機能の強化を図っております。
監査等委員会監査の手続と役割分担は、毎年作成する監査方針及び監査実施計画に基づいており、常勤監査等委員である山根隆義氏及び社外取締役である監査等委員は以下に記載する活動を行っております。
なお、当社は、監査等委員の職務を補佐するため、監査等委員会事務局を設置し、兼務のスタッフ(3名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席回数は以下のとおりです。
(注)1.山根隆義氏の出席回数は、2023年6月23日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
2.渡部敏成氏の出席回数は、2023年6月23日退任までに開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査実施計画の策定、重点監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用状況の審議、会計監査人の評価、重要会議等の報告に対する審議、事業再編による進捗・効果確認、海外事業における収益改善・設備投資の検討・協議、会計監査人との監査上の主要な検討事項の協議等となっております。
監査等委員会の活動としては、取締役会及び経営会議の出席、取締役及び執行役員等との意見交換、子会社の取締役及び監査役との意見交換、事業報告書等の確認、会計監査人の監査の実施状況・結果の報告の確認及び意見交換、内部統制システムの整備及び運用状況等の確認を行っております。
これらに加え、常勤監査等委員は、各事業会議への出席、その他重要な会議の議事録の閲覧、重要な決裁書類等の閲覧、部門責任者等との意見交換、会計監査人の監査立会、内部監査室の監査立会、内部監査室との意見交換及び社外取締役である監査等委員との情報連携を図っております。
また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会における取締役及び執行役員等との意見交換や、取締役会及び経営会議において、必要な情報を集めたうえで専門的見地に基づき、中立、独立の立場から必要な意見の表明を行っております。
②内部監査の状況
社長直轄の内部監査部門である内部監査室は専任の内部監査室長1名及び室員1名で構成され、内部監査規程に基づき、監査等委員会及び会計監査人と連携し、業務監査、会計監査、関係会社監査、システム監査及び内部統制監査等を有効かつ効率的に行っております。
会計監査人である監査法人とは、定期的に監査等委員会において開催する三者の意見交換会にて、内部統制の状況及びリスクの評価等に関する情報交換・意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室が実施した監査は、代表取締役社長に報告されるだけではなく、監査結果及び是正状況については、監査等委員会に報告し、意見交換を行っております。
また、月に一度開催される取締役全員が出席する経営会議において、内部監査室長は監査結果について直接報告を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年3月期以降の19年間
c.業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
西原 大祐
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
なお、監査等委員会は「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めています。当該決定方針は、以下のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。
監査等委員会において、業務執行部門及び会計監査人から報告を聴取し、また意見交換等を通じて、当事業年度における会計監査人の会計監査活動を確認いたしました。
その上で、会計監査人の専門性及び独立性、監査体制、会計処理を巡る業務執行部門と会計監査人との意見の相違の有無並びに監査報酬等を総合的に勘案し、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、監査等委員会において作成した「監査等委員会の評価基準による会計監査人の評価シート」により評価いたしました。
その結果、当社の事業内容に即した効率的な監査対応及び監査費用の相当性等の課題は認識しているが、会計監査人の職務執行は相当であると判断し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO.,LTD. )に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名の内2名は社外取締役であり、経営管理体制の透明性と公正性を確保するため、公認会計士である陰地弘和氏と弁護士である竹田千穂氏を選任し、専門的見地からの監査・監督機能の強化を図っております。
監査等委員会監査の手続と役割分担は、毎年作成する監査方針及び監査実施計画に基づいており、常勤監査等委員である山根隆義氏及び社外取締役である監査等委員は以下に記載する活動を行っております。
なお、当社は、監査等委員の職務を補佐するため、監査等委員会事務局を設置し、兼務のスタッフ(3名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席回数は以下のとおりです。
| 地位 | 氏名 | 監査等委員会出席回数 |
| 常勤監査等委員(取締役) | 山根 隆義 | 10回/10回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 陰地 弘和 | 14回/14回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 竹田 千穂 | 14回/14回 |
| 常勤監査等委員(取締役) | 渡部 敏成 | 4回/4回 |
(注)1.山根隆義氏の出席回数は、2023年6月23日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
2.渡部敏成氏の出席回数は、2023年6月23日退任までに開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査実施計画の策定、重点監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用状況の審議、会計監査人の評価、重要会議等の報告に対する審議、事業再編による進捗・効果確認、海外事業における収益改善・設備投資の検討・協議、会計監査人との監査上の主要な検討事項の協議等となっております。
監査等委員会の活動としては、取締役会及び経営会議の出席、取締役及び執行役員等との意見交換、子会社の取締役及び監査役との意見交換、事業報告書等の確認、会計監査人の監査の実施状況・結果の報告の確認及び意見交換、内部統制システムの整備及び運用状況等の確認を行っております。
これらに加え、常勤監査等委員は、各事業会議への出席、その他重要な会議の議事録の閲覧、重要な決裁書類等の閲覧、部門責任者等との意見交換、会計監査人の監査立会、内部監査室の監査立会、内部監査室との意見交換及び社外取締役である監査等委員との情報連携を図っております。
また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会における取締役及び執行役員等との意見交換や、取締役会及び経営会議において、必要な情報を集めたうえで専門的見地に基づき、中立、独立の立場から必要な意見の表明を行っております。
②内部監査の状況
社長直轄の内部監査部門である内部監査室は専任の内部監査室長1名及び室員1名で構成され、内部監査規程に基づき、監査等委員会及び会計監査人と連携し、業務監査、会計監査、関係会社監査、システム監査及び内部統制監査等を有効かつ効率的に行っております。
会計監査人である監査法人とは、定期的に監査等委員会において開催する三者の意見交換会にて、内部統制の状況及びリスクの評価等に関する情報交換・意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室が実施した監査は、代表取締役社長に報告されるだけではなく、監査結果及び是正状況については、監査等委員会に報告し、意見交換を行っております。
また、月に一度開催される取締役全員が出席する経営会議において、内部監査室長は監査結果について直接報告を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年3月期以降の19年間
c.業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
西原 大祐
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
なお、監査等委員会は「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めています。当該決定方針は、以下のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。
監査等委員会において、業務執行部門及び会計監査人から報告を聴取し、また意見交換等を通じて、当事業年度における会計監査人の会計監査活動を確認いたしました。
その上で、会計監査人の専門性及び独立性、監査体制、会計処理を巡る業務執行部門と会計監査人との意見の相違の有無並びに監査報酬等を総合的に勘案し、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、監査等委員会において作成した「監査等委員会の評価基準による会計監査人の評価シート」により評価いたしました。
その結果、当社の事業内容に即した効率的な監査対応及び監査費用の相当性等の課題は認識しているが、会計監査人の職務執行は相当であると判断し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 31 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 31 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO.,LTD. )に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 計 | 2 | 3 | 3 | 1 |
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務関連業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。