有価証券報告書-第71期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/26 13:03
【資料】
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【項目】
144項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、安定的な企業価値の向上を目指すために、コンプライアンスはもとより、経営の機動性の向上と経営監視機能の強化、透明性の向上が経営の最重要課題であると認識しております。そのために、監査役会設置型の経営機構を採用し、取締役会及び監査役会の機能を強化することにより、信頼経営を維持・継続することをコーポレート・ガバナンスにおける基本的な考え方としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、5名で構成されており、うち1名が社外取締役であります。また、機動的な経営体制を構築するため、取締役任期は1年であります。経営上の重要案件や経営方針・計画を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。
なお、構成員は、本定時株主総会後、代表取締役社長渡部大史(議長)、取締役石原睦、取締役村田國弘、取締役遠藤新太郎、社外取締役佐野榮偉であります。
(監査役・監査役会)
当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しております。監査役会は、本定時株主総会後、監査役3名(うち弁護士1名、税理士1名)で構成されており、そのうち2名が社外監査役であり、客観的な観点で独立性を確保しております。
なお、構成員は、常勤監査役石井登(議長)、社外監査役相馬卓、社外監査役長橋昇であります。
(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、四半期レビュー及び期末監査を受けております。また経理全般及び内部統制上の案件について適宜助言を受けております。
(経営協議会)
経営協議会は、経営トップと常勤取締役並びに部課長により構成されており、毎月1回開催されております。取締役会で決定した経営方針に基づき、取締役会又は代表取締役から委任された重要事項の審議、具体的内容の決定、進捗の報告を行ないます。
なお、構成員は、代表取締役社長渡部大史はじめ、常勤取締役及び社長が指名する課長、課長代理以上の管理職の従業員並びに常勤監査役1名であります。
(内部監査室)
社長直轄の内部監査室は、各部門の業務全般の適正性について定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長に報告しております。また併せて監査役に報告する等、情報交換を行い連携をとっております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
監査役は、取締役会等に出席して取締役の業務執行状況について監視し、また内部監査室から情報収集する等、監督機能を高めております。
現状の社外監査役2名を含む監査役会による客観的、かつ中立の立場での監査が機能しており、取締役会の業務執行を監督するための独立性を確保していることから、現状の体制を採用しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のとおりであります。
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③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
・コンプライアンス事務局(総務人事部内)を中心にコンプライアンスの推進、教育、研修等を実施しております。すべての役職員は、企業行動指針の基本原則である「コンプライアンスマニュアル」を通じてその精神を理解し、一層公正で透明な企業風土の構築に努めております。また内部通報制度により不正行為等の早期発見と是正を図るため、通報窓口をコンプライアンス事務局及び内部監査室に置いております。
・代表取締役社長直轄の内部監査室を設置して、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じて、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当かつ合理的に行われているか、また会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを調査・検証することにより、会社財産の保全並びに経営効率の向上に努め、監査結果を社長に報告しております。
・取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、内部統制システム充実のため体制の整備に取組んでおります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
・当社は、法務的課題及びコンプライアンスに係る事象について、弁護士法人一新総合法律事務所等と顧問契約を締結し、海外新規取引契約締結等に際し、必要な相談、検討を実施しております。
・月例取締役会(年12回開催)の他に必要に応じて臨時取締役会を随時招集し、スピーディな経営判断とフレキシブルな対応を図っております。
・当社グループにおいて発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行うことを目的として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設けております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備
・「関係会社管理規程」に基づき、関係会社に対するコンプライアンス、リスク管理、効率性向上のための施策等について適切な管理を行っております。また、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、必要に応じて関係者連絡会議を開催しております。
・監査役と内部監査室は、定期的にグループ管理体制を監査し、取締役会及び関係会社連絡会議に報告しております。
・取締役会及び関係会社連絡会議は、グループ管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
・監査役は、内部監査室より業務報告を受け、必要に応じて情報交換を行い連携体制をとっております。また、有限責任監査法人トーマツは監査役会に対しても監査結果を報告するとともに情報交換を行っております
ニ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
へ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢などの変化に対応した資本政策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
当事業年度におきまして、取締役会は17回開催され経営の重要事項の決議、業務執行の状況報告等を行いました。監査役会は13回開催され監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決定等を行いました。
また、IR活動の一環として、適時にアナリスト・機関投資家等からIR取材を行うとともに、当社のホームページに決算補足説明資料やその他のIR資料を掲載し、積極的に情報開示に努めております。

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