有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役会及び経営会議、その他経営上重要な会議に出席し、法令・定款などに基づき業務が適正に執行されているか法令遵守の立場から意見を述べることのほか、稟議書等の重要資料の閲覧を通じて、取締役の業務執行状況の確認を行うことで、適正に経営の監督・監視機能を果たしております。
また、取締役の業務執行状況を確認し合うため、必要に応じて関係者との意見交換や情報収集に努め、これらの監査活動の結果を期首に策定した監査計画と確認しております。
さらに、監査役は会計監査人の監査計画について事前に説明を受け、会計監査人の監査には監査役が立会い、会計監査人が必要とする業務監査結果を提供しています。また、監査役は会計監査人から監査の都度、報告及び説明を受けることにより、監査過程で得られる情報並びに客観的な分析情報を得ています。
② 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
公認会計士 森 弘毅
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名であります。森弘毅公認会計士事務所の審査体制は、審査担当者1名 事務所審査規定に基づき監査計画から、金融商品取引法監査報告書まで審査を行っております。
c.会計監査人の選定方針とその理由
公認会計士森弘毅氏は、前任の会計監査人による会計監査時の補助者として当社の会計監査に携わってきており、当社の事業特性を熟知した上で公正な監査を期待できると判断したものであります。
d.監査役による会計監査人の評価
当社の監査役は森弘毅氏に対し、公正妥当、そして当社の特性を鑑みた会計監査の実行者として評価しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査委嘱先の公認会計士が算定した監査報酬額に対し、当該公認会計士の年間監査計画に基づく監査予定日数等を勘案して、監査報酬額の妥当性を検討の上、協議決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
上記の方針に基づいた協議がなされ、当社の事業規模及び一般的な相場から鑑みても妥当なものと判断したことによります。
① 監査役監査の状況
監査役は、取締役会及び経営会議、その他経営上重要な会議に出席し、法令・定款などに基づき業務が適正に執行されているか法令遵守の立場から意見を述べることのほか、稟議書等の重要資料の閲覧を通じて、取締役の業務執行状況の確認を行うことで、適正に経営の監督・監視機能を果たしております。
また、取締役の業務執行状況を確認し合うため、必要に応じて関係者との意見交換や情報収集に努め、これらの監査活動の結果を期首に策定した監査計画と確認しております。
さらに、監査役は会計監査人の監査計画について事前に説明を受け、会計監査人の監査には監査役が立会い、会計監査人が必要とする業務監査結果を提供しています。また、監査役は会計監査人から監査の都度、報告及び説明を受けることにより、監査過程で得られる情報並びに客観的な分析情報を得ています。
② 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
公認会計士 森 弘毅
b.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名であります。森弘毅公認会計士事務所の審査体制は、審査担当者1名 事務所審査規定に基づき監査計画から、金融商品取引法監査報告書まで審査を行っております。
c.会計監査人の選定方針とその理由
公認会計士森弘毅氏は、前任の会計監査人による会計監査時の補助者として当社の会計監査に携わってきており、当社の事業特性を熟知した上で公正な監査を期待できると判断したものであります。
d.監査役による会計監査人の評価
当社の監査役は森弘毅氏に対し、公正妥当、そして当社の特性を鑑みた会計監査の実行者として評価しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
| 6 | - | 6 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査委嘱先の公認会計士が算定した監査報酬額に対し、当該公認会計士の年間監査計画に基づく監査予定日数等を勘案して、監査報酬額の妥当性を検討の上、協議決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
上記の方針に基づいた協議がなされ、当社の事業規模及び一般的な相場から鑑みても妥当なものと判断したことによります。