有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 9:00
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名で構成されており、社外監査役は2名であります。社外監査役のうち、北 正己氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役濵田雄久氏は、弁護士として幅広い専門知識と高い見識を持ち、法務に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、定時株主総会終了後の監査役会において、経営方針、経営環境並びにこれまでの監査の実績を踏まえて、監査の方針や業務の分担等を定めた監査計画を策定し、この計画に基づいて監査を実施しております。
当事業年度においては、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して議案審議に必要な発言を行うとともに、代表取締役との年間2回の意見交換、代表取締役以外の取締役との意見交換を通じて、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧を行い、当事業年度に実施されたすべての内部監査に同行し、第2四半期末及び年度末に実地棚卸の立会を実施しております。
さらに、監査役会と会計監査人の連携にあたり、定期的に監査実施状況の報告を受け意見交換を実施するほか、会計監査人の監査現場の立会や事業所往査への同行を実施し情報の共有を実施しております。
各監査役は、それぞれの専門的視点及び客観的な立場から監査活動を実施し、常勤監査役は職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有し監査役会の運営を統括しております。
以上の監査活動の結果、必要と認められた場合には、取締役会に対し提言、助言及び勧告を行っております。
なお、監査役会は原則として毎月1回開催し、必要な時には随時開催しております。監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役会等の会議における重要な審議事項の事前検討、内部監査の同行や各取締役との意見交換を通じて内部統制システムの整備・運用状況の検討、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認を通じて会計監査人の評価の実施、さらにこれらの結果を踏まえた監査役会監査報告作成の実施であります。
当事業年度は監査役会を13回開催しており、各監査役の出席状況は、以下のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
北 正己13回13回
藤田 寛13回13回
濵田 雄久13回13回

② 内部監査の状況
内部監査部門は、監査役会及び会計監査人と相互の連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう随時情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点並びに指摘事項の改善状況の確認を行っております。
なお、当社の内部監査は、会社業務の適切な運営と財産の保全及び企業の健全な発展を図ることを目的に、被監査部門から独立した内部監査部門(経営企画部)を設置し、内部統制・管理の有効性を観点とした内部監査業務を経営企画部3名及び特命にて指名された職員9名により行っております。当事業年度において、14回の内部監査を行いました。また、当社の内部監査は、実地監査は当然のこと、是正要求に対する各部門の取組状況及び効果の検証までをフォローすることとし、当社の内部統制システムを支えております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 千﨑 育利
指定有限責任社員 業務執行社員 吉村 康弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての適格性、独立性、監査業務内容及び報酬の適切性に問題がなく、また、会計監査人に望まれる知見を有していると判断し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
なお、当社の会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると監査役全員が認めた場合、監査役全員の同意により当該会計監査人を解任するものとしております。
また、当社の会計監査人について、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人が必要と判断した場合は、その解任または不再任を株主総会の目的とするよう、監査役会は必要な決定を行うものとしております。
なお、当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号又は第6号に掲げる事項(会計監査人が受けた業務停止処分等に関する事項)に該当する事実はありません。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会が作成した外部会計監査人評価基準に従って、会計監査人としての適格性、独立性、監査業務内容及び報酬の適切性の評価を行っております。
なお、会計監査人の選定・評価に関する基準の内容は次のとおりであります。
1.会計監査人の法的な適格性の確認
2.会社計算規則131条に定められる事項の確認、並びに会計監査人が受けた日本公認会計士協会による品質管理レビューの結果、公認会計士・監査審査委員会の検査結果の確認
3.監査業務の内容検討
4.監査報酬の検討
5.その他
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,500-29,5002,500
連結子会社----
29,500-29,5002,500

当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準に対応するアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
方針は特に定めておりません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積の算出根拠、会計監査の職務遂行状況を検討した結果、会計監査人の報酬等の金額について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。

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