有価証券報告書-第124期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等 を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支払が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
①顧客に支払われる対価
従来は販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用について、当事業年度の期首より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
②変動対価による取引に係る収益認識
事後的に顧客から受け取る対価の総額に減少が生じる取引に関して、従来は、減少金額が確定した時点で対価を変更する方法によっておりましたが、当事業年度の期首より顧客への財またはサービスの提供時に取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の貸借対照表は、売掛金が28,656千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は41,454千円減少し、販売費及び一般管理費が26,836千円減少することにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ14,618千円減少しております。当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は税引前当期純利益は14,618千円減少し、売上債権の増減額(△は増加)は28,656千円減少しております。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等 を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支払が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
①顧客に支払われる対価
従来は販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用について、当事業年度の期首より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
②変動対価による取引に係る収益認識
事後的に顧客から受け取る対価の総額に減少が生じる取引に関して、従来は、減少金額が確定した時点で対価を変更する方法によっておりましたが、当事業年度の期首より顧客への財またはサービスの提供時に取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の貸借対照表は、売掛金が28,656千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は41,454千円減少し、販売費及び一般管理費が26,836千円減少することにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ14,618千円減少しております。当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は税引前当期純利益は14,618千円減少し、売上債権の増減額(△は増加)は28,656千円減少しております。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。