有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)「その他の収益」は不動産等の賃貸による収益であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した前受金であり、契約に基づき履行した時点で収益に振替えられます。
前事業年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた金額は553,318千円であります。また、前事業年度において、契約負債が343,786千円減少した主な理由は、契約負債の対象となる舶用内燃機関の受注が前事業年度(期首)に比べて減少したことによるものです。
当事業年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた金額は209,531千円であります。また、当事業年度において、契約負債が78,905千円増加した主な理由は、契約負債の対象となる舶用内燃機関の受注が当事業年度(期首)に比べて増加したことによるものです。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 内燃機関関連 | ||
| 舶用内燃機関 | 1,930,940 | 1,826,600 |
| 部分品及び修理工事 | 4,113,936 | 4,501,175 |
| その他 | 1,819,923 | 1,448,622 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 7,864,800 | 7,776,397 |
| その他の収益(注) | 69,599 | 69,599 |
| 外部顧客への売上高 | 7,934,399 | 7,845,996 |
(注)「その他の収益」は不動産等の賃貸による収益であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||
| 期首残高 | 期末残高 | 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | ||||
| 受取手形 | 302,252 | 248,119 | 248,119 | 294,397 |
| 電子記録債権 | 442,576 | 614,668 | 614,668 | 525,184 |
| 売掛金 | 1,402,019 | 1,599,295 | 1,599,295 | 1,950,248 |
| 契約負債 | 553,318 | 209,531 | 209,531 | 288,436 |
契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した前受金であり、契約に基づき履行した時点で収益に振替えられます。
前事業年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた金額は553,318千円であります。また、前事業年度において、契約負債が343,786千円減少した主な理由は、契約負債の対象となる舶用内燃機関の受注が前事業年度(期首)に比べて減少したことによるものです。
当事業年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた金額は209,531千円であります。また、当事業年度において、契約負債が78,905千円増加した主な理由は、契約負債の対象となる舶用内燃機関の受注が当事業年度(期首)に比べて増加したことによるものです。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。