有価証券報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、平成30年4月11日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主の皆様への利益還元と資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行をはかるため、自己株式の取得を行うものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 500,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.71%)
(3) 株式の取得価額の総額 200,000,000円(上限)
(4) 取得期間 平成30年4月12日~平成30年8月24日
(5) 取得方法 市場買付け
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成30年4月11日開催の取締役会において、平成30年5月23日開催の第60回定時株主総会に、株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1) 株式併合の理由
全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までに上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しています。
当社は、名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後において証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とすることを目的として、当社株式について5株を1株とする株式併合を実施するものです。
(2) 株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年9月1日をもって、平成30年8月31日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③株式併合により減少する株式数(平成30年2月28日現在)
(注)「株式併合により減少する株式」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
(3) 株式併合により減少する株主数
<株主構成>(平成30年2月28日現在)
(注)上記株主構成を前提として株式併合を行った場合、5株未満の株式のみご所有の株主様61名(所有株式数の合計77株)は、株主としての地位を失うことになりますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買取り」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。
(4) 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法第235条の定めにより、一括して売却処分し、その売却代金を端数が生じた株主に対して端数の割合に応じてお支払いいたします。
2.単元株式数の変更
(1) 変更を必要とする理由
上記「1.株式併合」に記載のとおり、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。
(2) 変更の内容
単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(注)上記の変更にあたり、本株式併合及び単元株式数変更の効力発生日は平成30年9月1日となりますが、株式の売買後の振替手続きの関係で、名古屋証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成30年8月29日となります。
(3) 変更予定日
平成30年9月1日
3.定款の一部変更
(1) 定款の一部変更を必要とする理由
上記「1.(1)株式併合の理由」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、現行定款第6条及び第8条について所要の変更を行うものであります。
また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日に生ずることとする旨の附則を設け、株式併合の効力発生後は、この附則を削除することといたします。
(2) 定款の一部変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
4.日程
取締役会決議日 平成30年4月11日
定時株主総会決議日 平成30年5月23日
株式併合の効力発生日 平成30年9月1日
定款一部変更の効力発生日 平成30年9月1日
単元株式数変更の効力発生日 平成30年9月1日
発行可能株式総数変更の効力発生日 平成30年9月1日
株主様宛株式併合割り当て通知の発送 平成30年9月下旬
株式の処分代金の支払い開始 平成30年10月中旬
(注)上記のとおり、本株式併合及び単元株式数変更の効力発生日は平成30年9月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、名古屋証券取引所における売買単位が1,000株から100株へ変更される日は、平成30年8月29日となります。
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
(自己株式の取得)
当社は、平成30年4月11日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主の皆様への利益還元と資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行をはかるため、自己株式の取得を行うものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 500,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.71%)
(3) 株式の取得価額の総額 200,000,000円(上限)
(4) 取得期間 平成30年4月12日~平成30年8月24日
(5) 取得方法 市場買付け
(単元株式数の変更及び株式併合)
当社は、平成30年4月11日開催の取締役会において、平成30年5月23日開催の第60回定時株主総会に、株式併合、単元株式数の変更及び定款の一部変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1) 株式併合の理由
全国証券取引所では、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までに上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しています。
当社は、名古屋証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後において証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)とすることを目的として、当社株式について5株を1株とする株式併合を実施するものです。
(2) 株式併合の内容
①株式併合する株式の種類
普通株式
②株式併合の方法・比率
平成30年9月1日をもって、平成30年8月31日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③株式併合により減少する株式数(平成30年2月28日現在)
| 株式併合前の発行済株式総数 | 21,533,891株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 17,227,113株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 4,306,778株 |
(注)「株式併合により減少する株式」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
(3) 株式併合により減少する株主数
<株主構成>(平成30年2月28日現在)
| 所有株式数 | 株主数(割合) | 所有株式数(割合) |
| 総株主 | 1,875名(100.00%) | 21,533,891株(100.00%) |
| 5株未満所有株主 | 61名( 3.25%) | 77株( 0.00%) |
| 5株以上所有株主 | 1,814名( 96.74%) | 21,533,814株( 99.99%) |
(注)上記株主構成を前提として株式併合を行った場合、5株未満の株式のみご所有の株主様61名(所有株式数の合計77株)は、株主としての地位を失うことになりますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買取り」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。
(4) 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合は、会社法第235条の定めにより、一括して売却処分し、その売却代金を端数が生じた株主に対して端数の割合に応じてお支払いいたします。
2.単元株式数の変更
(1) 変更を必要とする理由
上記「1.株式併合」に記載のとおり、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。
(2) 変更の内容
単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(注)上記の変更にあたり、本株式併合及び単元株式数変更の効力発生日は平成30年9月1日となりますが、株式の売買後の振替手続きの関係で、名古屋証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成30年8月29日となります。
(3) 変更予定日
平成30年9月1日
3.定款の一部変更
(1) 定款の一部変更を必要とする理由
上記「1.(1)株式併合の理由」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、現行定款第6条及び第8条について所要の変更を行うものであります。
また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日に生ずることとする旨の附則を設け、株式併合の効力発生後は、この附則を削除することといたします。
(2) 定款の一部変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示しております。)
| 現行定款 | 変更後 |
| 第1条~第5条 (条文省略) 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、5,000万株とする。 第7条 (条文省略) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。 中略 (新設) | 第1条~第5条 (現行どおり) 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,000万株とする。 第7条 (現行どおり) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 中略 附則 第6条および第8条の変更は、平成30年9月1日をもって効力を生じるものとし、本附則は効力発生後これを削除する。 |
4.日程
取締役会決議日 平成30年4月11日
定時株主総会決議日 平成30年5月23日
株式併合の効力発生日 平成30年9月1日
定款一部変更の効力発生日 平成30年9月1日
単元株式数変更の効力発生日 平成30年9月1日
発行可能株式総数変更の効力発生日 平成30年9月1日
株主様宛株式併合割り当て通知の発送 平成30年9月下旬
株式の処分代金の支払い開始 平成30年10月中旬
(注)上記のとおり、本株式併合及び単元株式数変更の効力発生日は平成30年9月1日ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、名古屋証券取引所における売買単位が1,000株から100株へ変更される日は、平成30年8月29日となります。
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 1株当たり純資産額 | 3,139円18銭 | 3,222円17銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 15円79銭 | 63円33銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 15円76銭 | 63円28銭 |