有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:32
【資料】
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【項目】
144項目
(重要な後発事象)
(ストック・オプションの発行)
2022年6月28日開催の第61回定時株主総会において、新株予約権の発行を決議しております。
その内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という)の導入を決議するとともに、本制度の導入に関する議案を2022年6月28日開催の第61回定時株主総会に付議し、決議されました。
1 本制度の導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除き、以下、「対象取締役」という)に、当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
2 本制度の概要
本制度による譲渡制限付株式の付与は、取締役の報酬等として金銭の払込み又は財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分をする方法により行うものとします。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間4万株以内とし、その報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額40百万円以内とします(但し、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む)によって増減した場合には、上限数はその比率に応じて調整されるものとします)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定します。
なお、本制度による譲渡制限付株式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は本割当契約の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を当然に無償で取得すること