有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識基準に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この適用により、以下のとおり会計方針の変更を行っております。
・海外向けの製品販売については、従来船積時点で全額売上計上を行っておりましたが、その履行義務を製品の引渡と現地での据付作業に区分した上で取引対価の配分を行い、据付作業に配分された分については検収完了時点で売上計上することとしております。
・販売提携先の製品を販売する場合など、当社が代理人に該当する場合は、手数料の金額のみを純額で収益として計上しております。
・収益として計上したもののうち、対価を受け取るための無条件の権利を有していないものについては、「契約資産」として計上しております。また、財またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取ったものについては「契約負債」として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は47,748千円減少し、契約資産は29,958千円、仕掛品は673千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、新たな会計方針を前事業年度に遡及適用した場合の累積的影響額の戻し入れも考慮した結果、売上高は2,043千円減少し、売上原価は439千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,483千円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の当期首残高は10,254千円減少しております。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。この適用により、以下のとおり会計方針の変更を行っております。
・海外向けの製品販売については、従来船積時点で全額売上計上を行っておりましたが、その履行義務を製品の引渡と現地での据付作業に区分した上で取引対価の配分を行い、据付作業に配分された分については検収完了時点で売上計上することとしております。
・販売提携先の製品を販売する場合など、当社が代理人に該当する場合は、手数料の金額のみを純額で収益として計上しております。
・収益として計上したもののうち、対価を受け取るための無条件の権利を有していないものについては、「契約資産」として計上しております。また、財またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取ったものについては「契約負債」として計上しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は47,748千円減少し、契約資産は29,958千円、仕掛品は673千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、新たな会計方針を前事業年度に遡及適用した場合の累積的影響額の戻し入れも考慮した結果、売上高は2,043千円減少し、売上原価は439千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,483千円減少しております。また、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の当期首残高は10,254千円減少しております。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。