有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において本制度に関する議案が承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において、当社の監査等委員以外の取締役の報酬額は年額240,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額は年額60,000千円以内とのご承認をいただいておりますが、かかる報酬枠とは別枠で、本制度を新たに導入いたしました。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額40,000千円以内とします。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年35,000株以内(ただし、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
①対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日から取締役を退任する日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
譲渡制限付株式報酬制度の導入
当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において本制度に関する議案が承認可決されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様です。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において、当社の監査等委員以外の取締役の報酬額は年額240,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額は年額60,000千円以内とのご承認をいただいておりますが、かかる報酬枠とは別枠で、本制度を新たに導入いたしました。
2.本制度の概要
本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額40,000千円以内とします。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年35,000株以内(ただし、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
①対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日から取締役を退任する日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等
本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。