臨時報告書

【提出】
2021/10/06 17:04
【資料】
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提出理由

当社は、2021年10月6日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動及び会社法第346条第4項及び第7項の規定に基づき一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人やまぶき
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
2021年10月6日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1973年9月17日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
① 2021年10月6日に提出した第163期内部統制報告書に関して、財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示したことに対し、適正に表示している旨の独立監査法人の内部統制監査報告書を受領しております。
② 2021年10月6日に提出した第159期、160期、161期および162期の各有価証券報告書の訂正報告書に含まれる連結財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」、個別財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により事業年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査法人の監査報告書を受領しております。
また、訂正報告書に含まれる連結財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により事業年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、前事業年度末の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、前事業年度末における仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は、前事業年度の仕掛品、売上原価等及び当事業年度の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」、個別財務諸表に関して「会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により事業年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、前事業年度末の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を入手することができなかった。このため、前事業年度末における仕掛品の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は、前事業年度の仕掛品、売上原価等及び当事業年度の売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査法人の監査報告書を受領しております。
③ 2021年10月6日に提出した第161期(第2四半期、第3四半期)、第162期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)、第163期(第1四半期、第2四半期、第3四半期)の各四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期連結財務諸表に関して②と同様の理由で、「OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品の評価に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
(5)異動に至った理由及び経緯
2020年9月17日、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から次期以降の監査工数の増加見通しを考慮すると報酬希望額が増加していくこと等を理由に2021年3月期有価証券報告書の監査業務終了の時をもって、会計監査人を退任する旨の正式な申し出がありました。予てより会計監査人候補先を模索してきた中で、会計監査人よりの申し出を契機として後任の選定作業に入り、数社への申し入れを行い、折衝を行った結果、監査法人やまぶきを選任することが適当であるとの判断に一旦は至りました。
しかしながら、2021年3月期有価証券報告書の提出期限を延長するに至ったことから、定時株主総会では後任会計監査人の選任議案を提出せず、EY新日本有限責任監査法人による2021年3月期の会計監査業務が継続されました。
本日付けで、2021年3月期の監査業務が終了したことにより、株主総会決議までの間、会計監査人が不在となるため、一時会計監査人選任が必要となりました。
これを受け、監査等委員会は、品質管理体制、独立性、専門性、監査業務の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の一時会計監査人として適任と判断し監査法人やまぶきを一時会計監査人に選任するものです。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以上