平成30年7月25日に取締役会の書面決議において決定されたもの
当該制度は、会社法第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社の取締役および執行役員に対して
新株予約権を割り当てることを、平成30年7月25日に取締役会の書面決議において決定されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5当社の執行役員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 45 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 平成30年8月18日から平成60年8月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使条件※ | (1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※
新株予約権証券の発行時(平成30年8月17日)における内容を記載しております。