有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 1 自己株式880,384株は、「個人その他」に8,803単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 19 | 31 | 162 | 97 | 31 | 19,330 | 19,670 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 67,486 | 4,151 | 41,165 | 30,806 | 164 | 203,781 | 347,553 | 44,700 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 19.42 | 1.19 | 11.84 | 8.86 | 0.05 | 58.63 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式880,384株は、「個人その他」に8,803単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 142,000,000 |
| 計 | 142,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 2025年5月9日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月31日付で1,000,000株の自己株式の消却を行っております。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 34,800,000 | 34,800,000 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 34,800,000 | 34,800,000 | ― | ― |
(注)1 提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 2025年5月9日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月31日付で1,000,000株の自己株式の消却を行っております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
| 決議年月日 | 2018年7月25日 | 2019年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 3 | 当社の取締役(社外取締役を除く)5 当社の執行役員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 6 (注)1 | 4 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 600 (注)1 | 普通株式 400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年8月18日から2048年8月17日 | 2019年7月19日から2049年7月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の行使条件※ | (1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
| 決議年月日 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 4 当社の執行役員 3 | 当社の取締役(社外取締役を除く)4 当社の執行役員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4 (注)1 | 10 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 400 (注)1 | 普通株式 1,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年7月17日から2050年7月16日 | 2021年7月16日から2051年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の行使条件※ | (1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
| 決議年月日 | 2022年6月28日 | 2023年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 4 当社の執行役員 2 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 3 当社の執行役員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12 (注)1 | 14 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,200 (注)1 | 普通株式 1,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年7月20日から2052年7月19日 | 2023年7月20日から2053年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の行使条件※ | (1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
| 決議年月日 | 2024年6月26日 | 2025年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 2 当社の執行役員 5 | 当社の取締役(社外取締役を除く) 2 当社の執行役員 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 16 (注)1 | 17 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,600 (注)1 | 普通株式 1,700 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2024年7月18日から2054年7月17日 | 2025年7月18日から2055年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の行使条件※ | (1) 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | (注)3 | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使条件」に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年10月31日(注) | △1,000 | 34,800 | ― | 14,859 | ― | 21,724 |
(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株が含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 338,750 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 34,800,000 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 338,750 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式84株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社島精機製作所 | 和歌山市坂田85番地 | 880,300 | ― | 880,300 | 2.53 |
| 計 | ― | 880,300 | ― | 880,300 | 2.53 |