新株予約権
個別
- 2015年3月31日
- 29億8100万
- 2016年3月31日 -14.79%
- 25億4000万
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。2016/06/21 10:36
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書である。 2015年6月26日関東財務局長に提出。 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書である。 2015年7月10日関東財務局長に提出。 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書である。 2016年2月19日関東財務局長に提出。 (5)臨時報告書の訂正報告書 2015年7月10日提出の臨時報告書(新株予約権の発行)に係る訂正報告書である。 2015年8月3日関東財務局長に提出。 (6)訂正発行登録書 2015年6月23日関東財務局長に提出。2015年6月26日関東財務局長に提出。2015年7月10日関東財務局長に提出。2015年8月3日関東財務局長に提出。2015年8月7日関東財務局長に提出。2015年11月11日関東財務局長に提出。2016年2月10日関東財務局長に提出。2016年2月19日関東財務局長に提出。 - #2 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (注)1.当事業年度末日における会社役員の人数は、取締役10名(うち、社外取締役3名)、監査役5名(うち、社外監査役3名)であるが、上記「報酬等の総額」には、2015年6月開催の第146回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいる。2016/06/21 10:36
2.2004年6月開催の第135回定時株主総会において、取締役の報酬限度額(賞与および株式報酬を除く。)は月額60百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、2012年6月開催の第143回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は月額13.5百万円以内と決議されている。また、2010年6月開催の第141回定時株主総会において、取締役に対する株式報酬として付与する新株予約権に関する報酬等の限度額は年額360百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)および当該360百万円のうち、社外取締役に対する報酬等の限度額は年額50百万円以内と決議されている。
3.取締役賞与は、第147回定時株主総会における議案において決議予定の支給総額を記載している。 - #3 ストックオプション制度の内容(連結)
- 当社は、株式報酬制度(ストック・オプション)を採用している。2016/06/21 10:36
① 会社法に基づき当社取締役に対して報酬として新株予約権を発行する方法
[2008年7月15日取締役会決議] - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2016/06/21 10:36
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の売渡しを請求する権利 - #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2016/06/21 10:36
会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。