有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 14:15
【資料】
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【項目】
127項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、株主総会で選任決議された3名の監査役、そのうち2名の社外監査役で構成されています。また、 監査役会は監査役の中から常勤監査役を定めています。
常勤監査役小嶋 甲子雄
社外監査役山口 秀夫
社外監査役前田 剛介

b. 監査役及び監査役会の活動状況
(i) 監査活動の概要
監査役会では(1)取締役、(2)業務監査、(3)内部監査、(4)会計監査の4つの領域においてリスクや課題を検討し、年間の活動計画を策定いたしました。各領域の監査活動の概要は表1のとおりです。これらの監査活動を通じて得られた認識事項について、取締役や執行部門に課題提起や発言を行っています。
表1 監査活動の概要
(1)取締役取締役会への出席、発言
●代表取締役との定例ミーティングの開催、経営課題に関する情報共有、発言
●社外取締役とのミーティングの開催、経営課題に関する情報共有
(2)業務監査業務会議、定例部門長会議への出席、諸課題に関する情報共有、発言
「グループ協議会」への出席、諸課題に関する情報共有、発言
重要な決裁書類の閲覧、実地棚卸の立会
(3)内部監査内部監査部門からの内部監査計画説明、監査結果報告聴取、発言
内部監査部門による関係会社の監査の立会
(4)会計監査●会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告・監査結果報告(定期)
会計監査人の評価の実施

(注) ●は監査役が開催する会議体です。
(ⅱ) 主な会議の開催頻度と出席状況
監査役会では、監査に関する決議事項、協議事項の他、常勤監査役が行った業務監査、内部監査結果等報告事項について適時情報共有を行い審議しました。更に会計監査では、監査の実効性を確保するため、全監査役が出席し会計監査人から報告を受け、監査結果の相当性の判断や品質システム等の運用状況、品質管理体制、その対応状況等について説明を受け、会計監査人の評価を行いました。
監査役監査に係る主な会議の開催頻度と出席状況は以下のとおりです。
区 分監査役会
出席/開催回数出席率
小嶋甲子雄12/13回92%
山口 秀夫13/13回100%
前田 剛介13/13回100%


(ⅲ) 主な検討事項
監査役会における主な共有・検討事項の概要は以下のとおりです。
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・会計監査人に関する評価について
・常勤監査役職務執行状況(月次)について
・監査役監査基準の見直しについて
(ⅳ) 常勤監査役の活動
常勤監査役は、表1に示した内容の監査活動を行い、その内容は独立社外監査役にも適時に共有いたしました。独立社外監査役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かし、常勤監査役と監査結果の妥当性や相当性について審議し情報共有を図りました。
また、代表取締役社長との定例ミーティングでは、経営方針、経営課題等に関する説明を受け意見を述べる他、取締役、執行役員、部門長との面談を行い、意見を述べました。
更に、内部監査室による内部統制の整備・運営状況等の監査結果の報告、ならびに会計監査人による四半期レビュー結果の報告を受け、内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しています。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社グループ全体を対象として、内部監査室の2名が担当しております。内部監査室は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。また、監査役及び会計監査人と連携して定期的な意見交換を行い、内部監査の結果を取締役会及び監査役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東陽監査法人
b. 継続監査期間
1978年以降
c. 業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名
指定社員業務執行社員吉 田 光 一 郎東陽監査法人
指定社員業務執行社員佐 山 正 則東陽監査法人

(注)監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名で構成され、所属する監査法人は、東陽監査法人であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査役会では、有価証券報告書の実効性と株主や投資家等の意思決定有用性の確保を選定に当たっての方針とし、下記項目(e.)に記載の評価の結果、相当であり選定を妨げる事由が無いと判断し選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められた場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会では、当事業年度の「四半期レビュー時の監査人の結論に係る審査の体制、内容及び結果」の確認、並びに当事業年度末の「会計監査人監査の方法及び結果」「期末監査時の会計監査人ヒアリング時のポイントと聴取結果」「監査法人の状況及び品質管理体制についての報告受領時」等の確認を行い、最終的に①ガバナンス・コード導入に伴う品質管理体制、②監査チームの独立性、専門家としての正当な注意および懐疑心の保持・発揮、③監査報酬の水準と効率性、④監査役との有効なコミュニケーション、⑤経営者や内部監査室との有効なコミュニケーション、⑥不正のリスクに対する十分な配慮と適切な対応等の項目について「監査役会による会計監査人の評価」を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
1719

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、当社の事業規模と監査予定日数から勘案し、妥当と思われる監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会では、前期の見積工数と実績工数の差異及びその要因を検証した上で、当事業年度の報酬見積額(見積工数含む)及び監査内容を比較検討し、更に日本公認会計士協会による公表資料、他企業の実態調査結果等も踏まえ、会計監査の品質を確保するために必要な妥当な報酬額であるとの判断から同意しております。