有価証券報告書-第158期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社が今後の成長と発展をより確実なものとするためにはコーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。企業の社会的責任を果し、株主、顧客、従業員、地域社会、協力会社を含むステークホルダーからの信頼を得、月島機械グループ全体の企業価値向上を目指します。
(企業理念)
当社は下記の企業理念を定め、経営の拠り所としております。
1. わが社は最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献します
1. わが社は市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供します
1. わが社は創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざします
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役の員数は、定款で11名以内と定めており、現状の構成は、8名(うち、社外取締役3名)であります。
当社は、当社の「取締役会」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断とその判断に基づく迅速な執行を行うために、職務の執行にあたる取締役は執行役員等を兼務することとし、一方において社外取締役が独立した立場から、業務執行の監督および牽制を効果的に実施しております。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営に関する見識と経験が豊富である他社役員、役員経験者および専門分野に関する知見を有する有資格者、学識経験者等より当社との特別な利害関係をもたず、独立した立場から意思決定、経営監督ができることを基準としております。
(監査役会)
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。監査役は、取締役会に同席し必要に応じて意見を表明することにより、意思決定の適法性および相当性を判断し、株主の視点に立脚した監督ができる体制にしております。
監査役は内部監査部門と定期的な打ち合わせを行い、内部監査結果の報告を受け、意見の交換を行っております。また、監査役と内部監査部門は会計監査とも連携し、意見の交換を行っております。
なお、業務執行に対する監査機能の強化を目的として内部監査部門を組織し、「内部監査」を実施した上で、その結果を取締役会および監査役会に報告しております。
社外監査役の選任にあたっては、企業活動に関する見識と経験が豊富な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資格者、学識経験者あるいはこれに準ずる者より当社との特別な利害関係をもたず、独立した立場から意思決定の監査、経営監査ができることを基準としております。
(指名報酬諮問委員会)
当社の取締役等の指名および報酬等に関する重要事項の決定において、独立性、客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は社内取締役1名、独立社外取締役2名、独立社外監査役1名の計4名で構成されており、独立社外取締役を委員長としております。
(経営会議)
当社は、当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行権を有する取締役から成る「経営会議」(原則毎週開催)で審議・承認、報告・了承しております。また、常勤監査役は経営会議に出席し、必要な意見を述べております。なお、当該付議事項のうち、職務権限規程において取締役会付議事項とされたものおよび当社または子会社の経営に重大な影響を与える事項については、取締役会で審議・承認、報告・了承しております。
(企業グループ全体における考え方)
当社は、子会社の経営について、各社の自主性を尊重しつつ、「月島機械グループ子会社管理規程」に基づき子会社からの定期的な報告と、重要事項については事前了解をとることを求めております。上記に関して子会社の活動を把握し、適正に指導するために「月島機械グループコンプライアンス委員会」を組織し、同委員会を中心としたコンプライアンス体制を構築しております。
また、子会社の職務執行の監督および牽制のため、子会社に取締役・監査役を派遣しております。
(業務執行)
当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行権を有する取締役から成る経営会議(原則毎週開催)で審議・承認、報告・了承しております。
また、当社および子会社は、業務の適正を確保するため、中期経営計画、これに基づく年次計画および具体的な目標を設定しております。当社は子会社の当該目標の達成を、四半期毎の「グループ進捗審議会」でレビューすることにより目標達成の確度を高め、業務の効率性を確保しております。
(会計監査)
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は萱嶋秀雄、林映男の2名であり井上監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
(コンプライアンス)
当社はコンプライアンスの強化にも取組んでおり、当社および子会社の役職員の行動指針を「月島機械グループ企業行動指針-私たちの5つの約束」として掲げ、その具体的な行動を「月島機械グループ企業行動基準」として定め、一人ひとりが遵守すべきものとしています。また、企業行動基準を具体化するために、各種「社内規程」(例えば、個人情報保護基本規程、営業秘密等管理規程、独占禁止法遵守プログラム、インサイダー取引防止規程等)にその詳細を定めております。これらの規程の実効性を担保するために、当社代表取締役社長を委員長とした「月島機械グループコンプライアンス委員会」を組織し、「企業倫理担当」の取締役を同委員会の副委員長に任命して、当社および子会社への周知徹底を図っております。さらに内部監査部門を組織し、また、「月島機械グループ企業倫理ヘルプライン」を設け、法令、定款に適合しない行為の未然防止、早期発見に努め、当社内および内部通報受付専門会社の相談・通報窓口に加えて、社外の弁護士および当社常勤監査役を「月島機械グループ企業倫理ヘルプライン」の受信者として任命しております。
(リスク管理)
当社は、当社および子会社の損失の危険の管理を行うため、「月島機械グループリスクマネジメント規程」を定め、有事に際しては取締役により構成される「危機管理委員会」が危機管理にあたります。危機管理委員会はその常設機関として総務部門等関連部門より構成される「危機管理委員会事務局」を設置し、危機管理に必要な活動を行います。
平時においてはコンプライアンス推進部門にてリスク分析やリスク関連情報の収集、管理を行い、必要に応じ経営に報告いたします。
(設置機関および構成員)
取締役会:
山田和彦(議長・代表取締役会長)、福沢義之(代表取締役社長社長執行役員)
鷹取啓太(代表取締役専務執行役員)、藤田直哉(取締役常務執行役員)、川﨑淳(取締役常務執行役員)
小田木毅(独立社外取締役)、間塚道義(独立社外取締役)、勝山憲夫(独立社外取締役)
監査役会:
牧虎彦(議長・常勤監査役)、尾内正道(独立社外監査役)、吉加訓(独立社外監査役)
指名報酬諮問委員会:
間塚道義(委員長・独立社外取締役)、小田木毅(独立社外取締役)、尾内正道(独立社外監査役)
山田和彦(代表取締役会長)
経営会議:
福沢義之(議長・代表取締役社長社長執行役員)、山田和彦(代表取締役会長)
鷹取啓太(代表取締役専務執行役員)、藤田直哉(取締役常務執行役員)、川﨑淳(取締役常務執行役員)
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、下図のとおりであります。

b.当該体制を採用する理由
当社の取締役会は執行役員等を兼務する取締役5名、および社外取締役3名より構成しております。執行役員等との兼務は、経営判断とそれに基づく迅速な執行を図り、また社外取締役の設置は、業務執行の監督および牽制機能を効果的に実施するためです。
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役です。監査役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、意思決定の適法性および相当性を判断し、株主の視点に立脚した監督ができる体制としております。
従いまして、現状の体制は、内外投資家に対してもコーポレート・ガバナンス機能を十分に果たせる体制であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しております。
b. 株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
イ. 会社の支配に関する基本方針
当社は、「ほとんど輸入であった諸産業の機械装置を国産し、製糖産業を出発点として、化学工業、金属精錬等の興隆に奉仕する」という創業の精神の下、1905年の創業以来、乾燥、ろ過、蒸留、遠心分離、焼却といった単位操作技術に基づく産業機械や環境装置を設計、製造してまいりました。また、自社の製品やプロセスを核としたプラントの設計、建設といったエンジニアリングを手がけ、さらには、建設したプラントのメンテナンスや維持管理、運転管理等を請け負う等、総合的な技術ソリューションをお客様に提供することで、「かけがえのない地球環境を守り、豊かな社会の礎になる諸産業に寄与する」ことを実践してまいりました。
当社は、企業が継続して発展していくには、お客様、従業員、取引先および株主等のステークホルダーとの良好な関係等を維持し発展させ、技術を基盤として中長期的な視点に立って経営することが、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることに繋がるものと認識しております。
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに当社株式の大規模な買付けを行う大規模買付行為であっても、企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、当該大規模買付行為に応じるかどうかは、最終的に、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものか否かを適切に把握した株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
もっとも、当社株主の皆様が、大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものか否かを適切に把握し、当該大規模買付行為に応じるか否かを判断するには、大規模買付者から十分な情報提供がなされ、さらには、現に当社の経営を担っている当社取締役会から当該大規模買付行為に対する当社取締役会の評価、意見等を含めた十分な情報が提供されることが必要であると考えております。
そこで当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が当社株主の皆様に必要に応じて代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するために、必要な手続きを定めることとし、当該大規模買付行為を行う者が当該手続きを遵守しない場合および遵守した場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、企業価値および株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための取組みが必要不可欠であると判断いたします。
ロ. 基本方針を実現するための取組み
当社は、「最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献する」、「市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供する」、「創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざす」ことを企業理念として定めております。当社はこの企業理念の下、工場での製造技術を基盤とし単位操作技術を駆使した機械、装置の開発から設計、製造を行い、プロセス開発を手がけ、それら機械や装置、プロセスを核にしたプラントエンジニアリングを行い、さらには、そのメンテナンスや維持管理、運転管理をお客様に提供し、産業の発展と環境保全に寄与することで社会貢献を果たしております。これらの当社および当社グループが提供する一連のサービスは、開発・設計・調達・製造・建設・アフターサービスといった当社および当社グループのバリューチェーンによって成せるものであり、このバリューチェーンを有することが当社の強みであり、特徴であると認識しております。
当社グループは、上下水道設備を主要マーケットとする水環境事業と、化学、鉄鋼、食品等の産業用設備および廃液、固形廃棄物処理や二次電池製造関連設備等の環境・エネルギー関連設備を主要マーケットとする産業事業の2つを主たる事業領域と捉えております。当社グループは両事業における持続的な成長を目指すために、「経営基盤の強化」「成長戦略の推進」を基本方針とした中期経営計画(2019年4月~2022年3月)を策定・公表し、事業活動を展開してまいりました。数値目標は、2022年3月期の連結売上高1,100億円、連結営業利益80億円、親会社株主に帰属する当期純利益54億円、自己資本利益率(ROE)7%以上の達成を目指してまいります。
ハ. 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
本プランは、上記①に記載した会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入したものです。
当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われる際には、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保すること、そのために、当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うこと、あるいは、現に当社の経営を担っている当社取締役会が大規模買付行為を評価し、必要に応じて代替案を提示することが、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考えております。
本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(いずれもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。
(注1)特定株主グループとは、(i) 当社の株式等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、(ii) 当社の株式等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
(注2)議決権割合とは、(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株式等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株式等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)、または、(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該買付者および当該特別関係者の株式等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各株式等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注3)株式等とは、金融商品取引法第27条の23第1項、または、同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。
本プランにおいては、対抗措置の発動要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的な判断の介入する余地を可及的に排除しております。また、対抗措置の発動等、当社取締役会が大規模買付者の提案を評価、検討するに際しては、当社取締役会の恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の公正性、合理性ならびに客観性を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者委員会を設置し、その勧告を最大限に尊重することとしており、当社の企業価値、株主共同の利益の確保に適うような運営が行われる仕組みが確保されております。
(注)
本プランの有効期間は本総会の終結の時までとなっておりますが、当社は、当社を取り巻く経営環境や市場環境等が変化してきたことなどを踏まえて検討した結果、2020年5月14日開催の当社取締役会において、本総会の終結時をもって、本プランを継続せず廃止することを決議し、本プランは2020年6月24日開催の第158回定時株主総会終結をもって有効期間が満了いたしました。
なお、当社は、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は、本プラン廃止後も、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
c.責任限定契約の内容と概要
当社は、社外取締役および監査役全員との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
d.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。
f.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨および「累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。
g.取締役及び監査役の責任減免
会社法426条第1項の規定に基づき取締役会の決議により、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任について、「法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。」旨を定款に定めております。これは、職務遂行にあたって期待される役割を充分に発揮できるようにするためであります。
h.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な配当政策、および資本政策の遂行を図るため、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めております。
また、当社は、剰余金の配当の基準日について、「期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日、その他は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、取締役の任期は1年とし、事業年度における経営責任をより明確にしております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社が今後の成長と発展をより確実なものとするためにはコーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要な課題であると認識しております。企業の社会的責任を果し、株主、顧客、従業員、地域社会、協力会社を含むステークホルダーからの信頼を得、月島機械グループ全体の企業価値向上を目指します。
(企業理念)
当社は下記の企業理念を定め、経営の拠り所としております。
1. わが社は最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献します
1. わが社は市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供します
1. わが社は創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざします
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役の員数は、定款で11名以内と定めており、現状の構成は、8名(うち、社外取締役3名)であります。
当社は、当社の「取締役会」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断とその判断に基づく迅速な執行を行うために、職務の執行にあたる取締役は執行役員等を兼務することとし、一方において社外取締役が独立した立場から、業務執行の監督および牽制を効果的に実施しております。
社外取締役の選任にあたっては、企業経営に関する見識と経験が豊富である他社役員、役員経験者および専門分野に関する知見を有する有資格者、学識経験者等より当社との特別な利害関係をもたず、独立した立場から意思決定、経営監督ができることを基準としております。
(監査役会)
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。監査役は、取締役会に同席し必要に応じて意見を表明することにより、意思決定の適法性および相当性を判断し、株主の視点に立脚した監督ができる体制にしております。
監査役は内部監査部門と定期的な打ち合わせを行い、内部監査結果の報告を受け、意見の交換を行っております。また、監査役と内部監査部門は会計監査とも連携し、意見の交換を行っております。
なお、業務執行に対する監査機能の強化を目的として内部監査部門を組織し、「内部監査」を実施した上で、その結果を取締役会および監査役会に報告しております。
社外監査役の選任にあたっては、企業活動に関する見識と経験が豊富な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資格者、学識経験者あるいはこれに準ずる者より当社との特別な利害関係をもたず、独立した立場から意思決定の監査、経営監査ができることを基準としております。
(指名報酬諮問委員会)
当社の取締役等の指名および報酬等に関する重要事項の決定において、独立性、客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は社内取締役1名、独立社外取締役2名、独立社外監査役1名の計4名で構成されており、独立社外取締役を委員長としております。
(経営会議)
当社は、当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行権を有する取締役から成る「経営会議」(原則毎週開催)で審議・承認、報告・了承しております。また、常勤監査役は経営会議に出席し、必要な意見を述べております。なお、当該付議事項のうち、職務権限規程において取締役会付議事項とされたものおよび当社または子会社の経営に重大な影響を与える事項については、取締役会で審議・承認、報告・了承しております。
(企業グループ全体における考え方)
当社は、子会社の経営について、各社の自主性を尊重しつつ、「月島機械グループ子会社管理規程」に基づき子会社からの定期的な報告と、重要事項については事前了解をとることを求めております。上記に関して子会社の活動を把握し、適正に指導するために「月島機械グループコンプライアンス委員会」を組織し、同委員会を中心としたコンプライアンス体制を構築しております。
また、子会社の職務執行の監督および牽制のため、子会社に取締役・監査役を派遣しております。
(業務執行)
当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行権を有する取締役から成る経営会議(原則毎週開催)で審議・承認、報告・了承しております。
また、当社および子会社は、業務の適正を確保するため、中期経営計画、これに基づく年次計画および具体的な目標を設定しております。当社は子会社の当該目標の達成を、四半期毎の「グループ進捗審議会」でレビューすることにより目標達成の確度を高め、業務の効率性を確保しております。
(会計監査)
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は萱嶋秀雄、林映男の2名であり井上監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
(コンプライアンス)
当社はコンプライアンスの強化にも取組んでおり、当社および子会社の役職員の行動指針を「月島機械グループ企業行動指針-私たちの5つの約束」として掲げ、その具体的な行動を「月島機械グループ企業行動基準」として定め、一人ひとりが遵守すべきものとしています。また、企業行動基準を具体化するために、各種「社内規程」(例えば、個人情報保護基本規程、営業秘密等管理規程、独占禁止法遵守プログラム、インサイダー取引防止規程等)にその詳細を定めております。これらの規程の実効性を担保するために、当社代表取締役社長を委員長とした「月島機械グループコンプライアンス委員会」を組織し、「企業倫理担当」の取締役を同委員会の副委員長に任命して、当社および子会社への周知徹底を図っております。さらに内部監査部門を組織し、また、「月島機械グループ企業倫理ヘルプライン」を設け、法令、定款に適合しない行為の未然防止、早期発見に努め、当社内および内部通報受付専門会社の相談・通報窓口に加えて、社外の弁護士および当社常勤監査役を「月島機械グループ企業倫理ヘルプライン」の受信者として任命しております。
(リスク管理)
当社は、当社および子会社の損失の危険の管理を行うため、「月島機械グループリスクマネジメント規程」を定め、有事に際しては取締役により構成される「危機管理委員会」が危機管理にあたります。危機管理委員会はその常設機関として総務部門等関連部門より構成される「危機管理委員会事務局」を設置し、危機管理に必要な活動を行います。
平時においてはコンプライアンス推進部門にてリスク分析やリスク関連情報の収集、管理を行い、必要に応じ経営に報告いたします。
(設置機関および構成員)
取締役会:
山田和彦(議長・代表取締役会長)、福沢義之(代表取締役社長社長執行役員)
鷹取啓太(代表取締役専務執行役員)、藤田直哉(取締役常務執行役員)、川﨑淳(取締役常務執行役員)
小田木毅(独立社外取締役)、間塚道義(独立社外取締役)、勝山憲夫(独立社外取締役)
監査役会:
牧虎彦(議長・常勤監査役)、尾内正道(独立社外監査役)、吉加訓(独立社外監査役)
指名報酬諮問委員会:
間塚道義(委員長・独立社外取締役)、小田木毅(独立社外取締役)、尾内正道(独立社外監査役)
山田和彦(代表取締役会長)
経営会議:
福沢義之(議長・代表取締役社長社長執行役員)、山田和彦(代表取締役会長)
鷹取啓太(代表取締役専務執行役員)、藤田直哉(取締役常務執行役員)、川﨑淳(取締役常務執行役員)
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、下図のとおりであります。

b.当該体制を採用する理由
当社の取締役会は執行役員等を兼務する取締役5名、および社外取締役3名より構成しております。執行役員等との兼務は、経営判断とそれに基づく迅速な執行を図り、また社外取締役の設置は、業務執行の監督および牽制機能を効果的に実施するためです。
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役です。監査役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、意思決定の適法性および相当性を判断し、株主の視点に立脚した監督ができる体制としております。
従いまして、現状の体制は、内外投資家に対してもコーポレート・ガバナンス機能を十分に果たせる体制であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しております。
| 内部統制システムの整備に関する基本方針 |
| 月島機械は、当社および子会社のすべてにわたる業務の適正を確保するために、次の体制を徹底いたします。 |
| 1. 当社および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 |
| (1) 当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するため、当社および子会社において「企業理念」を定める。また当社は「月島機械グループ企業行動指針-私たちの5つの約束」および「月島機械グループ企業行動基準」を定め、当社および子会社の役職員全員が遵守する。 |
| [当社企業理念] 1.わが社は最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献します 1.わが社は市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供します 1.わが社は創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざします |
| [月島機械グループ企業行動指針-私たちの5つの約束] 1.健全で誠実な企業グループであり続けます 2.法令を遵守し倫理にもとづき行動します 3.技術・サービスで地球環境をまもり社会に貢献します 4.人権を尊重します 5.安全で働きがいのある職場環境をつくります |
| (2) 当社は、当社の「取締役会」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断とその判断に基づく迅速な執行を行うために、職務の執行にあたる取締役は執行役員等を兼務することとし、一方において社外取締役が独立した立場から、業務執行の監督および牽制を効果的に実施する。 |
| (3) 当社は、当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行権を有する取締役から成る「経営会議」(原則毎週開催)で審議・承認、報告・了承する。なお、当該付議事項の内、職務権限規程において取締役会付議事項とされたものおよび当社または子会社の経営に重大な影響を与える事項については、取締役会で審議・承認、報告・了承する。 |
| (4) 当社および子会社は、経営会議および取締役会での決定に基づく業務執行に際し、業務分掌、権限規程等に基づき、責任者、業務執行手続きを明確化する。 |
| (5) 当社および子会社は、「月島機械グループ企業行動指針-私たちの5つの約束」を具体化するために、「月島機械グループ企業行動基準」および各種「社内規程」(例えば、個人情報保護基本規程、営業秘密等管理規程、独占禁止法遵守プログラム、インサイダー取引防止規程等)にその詳細を定める。 |
| (6) 当社は、これらの規程の実効性を担保するために、当社代表取締役社長を委員長とした「月島機械グループコンプライアンス委員会」を組織し、「企業倫理担当」の取締役を同委員会の副委員長に任命して、当社および子会社への周知徹底を図る。さらに内部監査部門を組織し、また、「月島機械グループ企業倫理ヘルプライン」を設け、法令、定款に適合しない行為の未然防止、早期発見に努め、当社内および内部通報受付専門会社の相談・通報窓口に加えて、社外の弁護士および当社常勤監査役を「月島機械グループ企業倫理ヘルプライン」の受信者として任命する。 |
| (7) 当社および子会社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として、「月島機械グループ企業行動基準」の中に反社会的勢力への対応に関する当社の基本姿勢および社員の心構えとなすべき事項について規定し、これに基づいて、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応する。 |
| (8) 以上の実施状況を検証するため、当社の内部監査部門は規程に基づき「内部監査」を実施し、その結果を当社の取締役会および監査役会に報告する。 |
| 2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 |
| (1) 当社は、取締役の職務の執行に係る情報を「文書管理規程」に基づき、保存、管理し、取締役および監査役が、これらの文書等を常時閲覧できる体制をとる。 |
| (2) これらの情報は、電磁的記録または文書により最短で10年間保存しており、今後も必要に応じて記録方法の見直しを図る。 |
| (3) これらの情報のセキュリティを高め事件や事故の発生を防止するために、「情報セキュリティ基本規程」および「情報セキュリティ対策基準」に基づき情報セキュリティ対策を実施する。 |
| 3. 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
| (1) 当社は、当社および子会社の損失の危険の管理を行うため、「月島機械グループリスクマネジメント規程」を定め、有事に際しては取締役により構成される「危機管理委員会」が、子会社を統括して危機管理にあたる。危機管理委員会はその常設機関として総務部門等関連部門より構成される「危機管理委員会事務局」を設置し、危機管理に必要な活動を行う。平時においてはコンプライアンス推進部門にてリスク分析やリスク関連情報の収集、管理を行い、必要に応じ経営に報告する。 |
| (2) 大規模災害等、当社および子会社の経営全般に重大な影響を与える事態が発生した場合は、当社社長を本部長とする「対策本部」を組織し、損害、影響等を最小限にする体制を立ち上げ、その対応にあたる。 |
| (3) 当社および子会社は、「各種マニュアル」(例えば、防災ハンドブック、地震防災マニュアル、緊急事態連絡マニュアル等)に危機対応の詳細を定め、緊急時における迅速な対応を図る。 |
| 4. 当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
| (1) 当社は、当社および子会社の中期経営計画およびこれに基づく年次計画を定め、各事業本部、部門の具体的な目標を設定し、これらを毎月レビューすることにより目標達成の確度を高め業務の効率性を確保する。 |
| (2) 当社および子会社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程により各役職の職務と権限を明確にし、職務執行を分担する。 |
| 5. 財務報告に係る内部統制の評価および監査を確保するための体制 |
| 当社は、金融商品取引法により2008年4月1日に開始された事業年度から適用されている「財務報告に係る内部統制の経営者による評価および公認会計士等による監査」に対応し、当社および連結子会社の社内体制を整え社外専門家のアドバイスを得て、金融商品取引法および関連するガイドラインに従って、全社的レベルと主要業務プロセスレベルにおける内部統制の整備状況を把握し、有効性の評価を行い、不備がある場合はこれを是正し、内部統制報告書を作成して監査人による監査を受ける。 |
| 6. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
| (1) 当社および子会社は、自社の業務の適正を確保することを目的として、事業本部(第1線)、管理部門(第2線)、内部監査部門(第3線)から成る3線ディフェンス体制を構築し、ガバナンス・リスクマネジメント体制を整備する。また、子会社の取締役を「コンプライアンス責任者」に任命して、自社に対して「月島機械グループ企業行動基準」の指導等を行わせるとともに、「月島機械グループコンプライアンス委員会」の構成員とすることで、企業集団における業務の適正を確保する体制を整備する。 |
| (2) 当社および子会社は、業務の適正を確保するため、中期経営計画、これに基づく年次計画および具体的な目標を設定する。当社は子会社の当該目標の達成を、四半期毎の「グループ進捗審議会」でレビューすることにより目標達成の確度を高め、業務の効率性を確保する。 |
| (3) 当社は、子会社の経営について、各社の自主性を尊重しつつ、「月島機械グループ子会社管理規程」に基づき子会社からの定期的な報告と、重要事項については事前了解をとることを求める。上記に関して子会社の活動を把握し、適正に指導するために「月島機械グループコンプライアンス委員会」を組織し、同委員会を中心としたコンプライアンス体制を構築する。 |
| (4) 上記に加え、子会社に「取締役・監査役」を派遣する。また、当社内部監査部門による「内部監査」を実施し、その結果を当社の取締役会および監査役会に報告する。 |
| 7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項 |
| 当社は、監査役からの補助者に関する要請があれば、当該使用人の人事および取締役からの独立性に関して、取締役と監査役との間で事前協議を行い、監査役を補助する使用人を配置する体制を整える。 |
| 8. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 |
| 当該使用人は監査役の指揮命令のもと、取締役の指揮命令から独立して補助業務にあたる。 |
| 9. 当社の監査役への報告に関する体制 |
| (1) 当社の監査役がその職務執行において必要な情報は「取締役および使用人が監査役に報告すべき事項」として定め、監査役に必要な情報を報告する。さらに、業務執行上の意思決定に関する重要な会議への監査役の出席の機会を確保し、また監査役に対する定期報告および重要書類を回付する体制を整える。 |
| (2) 当社の監査役は、当社の代表取締役社長、監査法人と定期的に「意見交換会」を開催する。 |
| (3) 当社および子会社の役職員は、当社の監査役から業務執行について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。 |
| (4) 当社の内部監査部門は、当社および子会社の内部監査の状況について定期的に当社の監査役に報告を行う。また、当社のコンプライアンス推進部門は、コンプライアンス、月島機械グループ企業倫理ヘルプラインによる内部通報等の状況について定期的に当社の監査役に報告を行う。 |
| 10. 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 |
| 当社は、当社の監査役へ報告を行った当社および子会社の役職員に対し、そのことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨、当社および子会社の役職員に周知する。 |
| 11. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 |
| 当社は、当社の監査役が職務の執行について生ずる費用等を処理するために、毎年、一定額の予算を設ける。また、一定額の予算を超えて当社の監査役が当社に対し費用の前払等の請求を行った場合は、審議の上、速やかに当該費用または債務を処理する。 |
| 12. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
| (1) 当社の監査役は、監査役監査として、不祥事を事前に防止し、遵法、リスク管理、内部統制等業務監査に力点を置いた監査を実施する。 |
| (2) 当社の監査役会は、当社の取締役会への牽制と独立性を保つため、企業活動に関する見識と経験が豊富な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資格者、学識経験者あるいはこれに準ずる者から社外監査役を起用する。 |
b. 株式会社の支配に関する基本方針
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
イ. 会社の支配に関する基本方針
当社は、「ほとんど輸入であった諸産業の機械装置を国産し、製糖産業を出発点として、化学工業、金属精錬等の興隆に奉仕する」という創業の精神の下、1905年の創業以来、乾燥、ろ過、蒸留、遠心分離、焼却といった単位操作技術に基づく産業機械や環境装置を設計、製造してまいりました。また、自社の製品やプロセスを核としたプラントの設計、建設といったエンジニアリングを手がけ、さらには、建設したプラントのメンテナンスや維持管理、運転管理等を請け負う等、総合的な技術ソリューションをお客様に提供することで、「かけがえのない地球環境を守り、豊かな社会の礎になる諸産業に寄与する」ことを実践してまいりました。
当社は、企業が継続して発展していくには、お客様、従業員、取引先および株主等のステークホルダーとの良好な関係等を維持し発展させ、技術を基盤として中長期的な視点に立って経営することが、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることに繋がるものと認識しております。
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに当社株式の大規模な買付けを行う大規模買付行為であっても、企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではなく、当該大規模買付行為に応じるかどうかは、最終的に、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものか否かを適切に把握した株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
もっとも、当社株主の皆様が、大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものか否かを適切に把握し、当該大規模買付行為に応じるか否かを判断するには、大規模買付者から十分な情報提供がなされ、さらには、現に当社の経営を担っている当社取締役会から当該大規模買付行為に対する当社取締役会の評価、意見等を含めた十分な情報が提供されることが必要であると考えております。
そこで当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が当社株主の皆様に必要に応じて代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するために、必要な手続きを定めることとし、当該大規模買付行為を行う者が当該手続きを遵守しない場合および遵守した場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、企業価値および株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための取組みが必要不可欠であると判断いたします。
ロ. 基本方針を実現するための取組み
当社は、「最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献する」、「市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供する」、「創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざす」ことを企業理念として定めております。当社はこの企業理念の下、工場での製造技術を基盤とし単位操作技術を駆使した機械、装置の開発から設計、製造を行い、プロセス開発を手がけ、それら機械や装置、プロセスを核にしたプラントエンジニアリングを行い、さらには、そのメンテナンスや維持管理、運転管理をお客様に提供し、産業の発展と環境保全に寄与することで社会貢献を果たしております。これらの当社および当社グループが提供する一連のサービスは、開発・設計・調達・製造・建設・アフターサービスといった当社および当社グループのバリューチェーンによって成せるものであり、このバリューチェーンを有することが当社の強みであり、特徴であると認識しております。
当社グループは、上下水道設備を主要マーケットとする水環境事業と、化学、鉄鋼、食品等の産業用設備および廃液、固形廃棄物処理や二次電池製造関連設備等の環境・エネルギー関連設備を主要マーケットとする産業事業の2つを主たる事業領域と捉えております。当社グループは両事業における持続的な成長を目指すために、「経営基盤の強化」「成長戦略の推進」を基本方針とした中期経営計画(2019年4月~2022年3月)を策定・公表し、事業活動を展開してまいりました。数値目標は、2022年3月期の連結売上高1,100億円、連結営業利益80億円、親会社株主に帰属する当期純利益54億円、自己資本利益率(ROE)7%以上の達成を目指してまいります。
ハ. 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
本プランは、上記①に記載した会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入したものです。
当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われる際には、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保すること、そのために、当社取締役会が大規模買付者と交渉を行うこと、あるいは、現に当社の経営を担っている当社取締役会が大規模買付行為を評価し、必要に応じて代替案を提示することが、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考えております。
本プランは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株式等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付行為(いずれもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)が行われる際に大規模買付者が遵守すべき手続きを設定するものであり、当該手続きとは、1)事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、2)取締役会による一定の評価期間が経過した後でなければ当該大規模買付行為を開始することができない、というものです。
(注1)特定株主グループとは、(i) 当社の株式等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、(ii) 当社の株式等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
(注2)議決権割合とは、(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株式等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株式等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)、または、(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該買付者および当該特別関係者の株式等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各株式等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注3)株式等とは、金融商品取引法第27条の23第1項、または、同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。
本プランにおいては、対抗措置の発動要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的な判断の介入する余地を可及的に排除しております。また、対抗措置の発動等、当社取締役会が大規模買付者の提案を評価、検討するに際しては、当社取締役会の恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の公正性、合理性ならびに客観性を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者委員会を設置し、その勧告を最大限に尊重することとしており、当社の企業価値、株主共同の利益の確保に適うような運営が行われる仕組みが確保されております。
(注)
本プランの有効期間は本総会の終結の時までとなっておりますが、当社は、当社を取り巻く経営環境や市場環境等が変化してきたことなどを踏まえて検討した結果、2020年5月14日開催の当社取締役会において、本総会の終結時をもって、本プランを継続せず廃止することを決議し、本プランは2020年6月24日開催の第158回定時株主総会終結をもって有効期間が満了いたしました。
なお、当社は、今後とも中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。また、当社は、本プラン廃止後も、大規模買付行為を行おうとする者に対し、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
c.責任限定契約の内容と概要
当社は、社外取締役および監査役全員との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
d.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。
f.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨および「累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。
g.取締役及び監査役の責任減免
会社法426条第1項の規定に基づき取締役会の決議により、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任について、「法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。」旨を定款に定めております。これは、職務遂行にあたって期待される役割を充分に発揮できるようにするためであります。
h.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な配当政策、および資本政策の遂行を図るため、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。」旨を定款に定めております。
また、当社は、剰余金の配当の基準日について、「期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日、その他は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、取締役の任期は1年とし、事業年度における経営責任をより明確にしております。