有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 16:18
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、社外取締役全員3名で構成されており、監査室(2名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。
社外取締役 石田稔夫氏は、上場企業で役員として長年、財務・会計の実務・管理を経験されており、財務及び会計並びに企業経営を統括する十分な見識を有されております。
社外取締役 加藤晃章氏は、大手電機メーカーで管理業務を長らく従事され、製品の製造からサービス、保守に至るまで、俯瞰的な視点で妥当性・適正化を指導できる見識を有されております。
社外取締役 北村克己氏は、弁護士として法律に関して高い見識を有されており、また、企業経営に携わられた経験もあり、企業経営を統括する際のリスクについて十分な見識を有されております。
なお、社外取締役 加藤晃章氏及び 北村克己氏は、独立役員として株式会社東京証券取引所へ届出ております。
監査等委員会においては、監査等委員会を毎月1回開催いたしました。各監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査いたしました。
当事業年度においては、監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
石田 稔夫99
加藤 晃章1111
北村 克己99

(注) 取締役(監査等委員)石田稔夫氏、北村克己氏は、就任日の2019年6月26日以降の活動状況及び同日以降の出席状況を記載しております。
なお、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行なうとともに、内部監査部門等からの報告を通じて適切な監査を実施いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査を実施する監査室(専任2名)を設置し、健全かつ適切な業務運営の遂行を目的として、毎年取締役会が承認した「内部監査計画」に基づき、被監査部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価しております。また、監査結果の取締役会及び監査等委員会への報告ならびに実態、問題点、課題についての検討を行い、リスクの軽減化、事務の堅確化、業務運営の適切性の確保に努めております。
③ 会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
監査法人元和
ⅱ.継続監査期間
8年間
ⅲ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 中川 俊介 継続監査年数3年
加藤 由久 継続監査年数1年
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査法人におけるガバナンス、経営管理を含めた組織・体制の状況、人材の採用や育成方針等の人事の状況、財務状況といった監査法人の経営基盤に関する観点に加え、当業界の監査経験、当社グループのビジネスの内容やリスクに対する理解、金融に関する専門人材、関係法令の遵守、当局検査対応等のコンプライアンスの状況、独立性確保、品質管理維持・向上、経営者や監査役等とのコミュニケーションを含む業務提供体制、監査報酬の水準など幅広い項目にわたって監査法人の内容を総合的に評価し、選定する方針としております。監査法人元和は、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
なお、取締役会は会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の同意または請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案することを審議いたします。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人の選定及び評価に際しては、効率的な監査業務を実施することができ、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ⅵ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社17,500-19,425-
連結子会社----
17,500-19,425-

非監査業務の内容
前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
該当事項はありません。
ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ.を除く)
該当事項はありません。
ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、事業規模の観点から合理的監査日数等を勘案し、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ⅴ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。