有価証券報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
個別の報酬額については、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、適切なリスクテイクを促進する観点からの方針について取締役会の意見を尊重することとし、代表取締役において中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案し、その役割と責務に相応しい水準となるように決定します。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員である取締役の協議で決定します。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額6,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
なお、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により、当社グループの企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えることを目的として、上記の報酬とは別枠で対象取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該決議に係る対象取締役の員数は4名であり、報酬限度額は、普通株式の総数は年200,000株以内、金銭報酬債権の総額は年額200,000千円以内と決議されております。
取締役会は、各取締役の役位、職責、担当部門の状況及び会社業績等を踏まえ、個人別報酬額の決定内容が上記方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、代表取締役社長 日根年治に、株主総会で承認された報酬限度額及び取締役会で決定した報酬方針の範囲内における各取締役の固定報酬額の決定を委任しております。委任の理由は、同氏が当社全体の業績及び各取締役の職責・担当部門の状況を総合的に把握しているためであります。
当事業年度において、取締役会は、役員報酬制度の見直し、譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について審議・決議しております。
取締役会では、以下の方針を定めるものとします。
1)報酬等(業績に連動しない金銭報酬)は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。
2)業績連動報酬等は支給しない。
3)非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額200,000千円以内、かつ、当社が発行又は処分する普通株式の総数は年200,000株以内(ただし、普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。取締役に付与する譲渡制限付株式の個数については、会社業績、取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案して決定する。
4)取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合は、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、業績連動報酬制度を制定しておりません。また、退職慰労金制度は廃止しております。
2.取締役の報酬のうち賞与につきましては、該当事項はありません。
3.社外役員4名は監査等委員の取締役であります。
4.上表には、当事業年度中に退任又は辞任した取締役(監査等委員を除く)2名および取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等で1億円以上を支給している役員はいませんので記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
個別の報酬額については、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、適切なリスクテイクを促進する観点からの方針について取締役会の意見を尊重することとし、代表取締役において中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案し、その役割と責務に相応しい水準となるように決定します。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員である取締役の協議で決定します。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額6,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
なお、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により、当社グループの企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えることを目的として、上記の報酬とは別枠で対象取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該決議に係る対象取締役の員数は4名であり、報酬限度額は、普通株式の総数は年200,000株以内、金銭報酬債権の総額は年額200,000千円以内と決議されております。
取締役会は、各取締役の役位、職責、担当部門の状況及び会社業績等を踏まえ、個人別報酬額の決定内容が上記方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、代表取締役社長 日根年治に、株主総会で承認された報酬限度額及び取締役会で決定した報酬方針の範囲内における各取締役の固定報酬額の決定を委任しております。委任の理由は、同氏が当社全体の業績及び各取締役の職責・担当部門の状況を総合的に把握しているためであります。
当事業年度において、取締役会は、役員報酬制度の見直し、譲渡制限付株式報酬制度の導入及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について審議・決議しております。
取締役会では、以下の方針を定めるものとします。
1)報酬等(業績に連動しない金銭報酬)は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。
2)業績連動報酬等は支給しない。
3)非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額200,000千円以内、かつ、当社が発行又は処分する普通株式の総数は年200,000株以内(ただし、普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)とする。取締役に付与する譲渡制限付株式の個数については、会社業績、取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案して決定する。
4)取締役の個人別の報酬における報酬の種類別の割合は、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 66,357 | 47,280 | - | 19,077 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 11,700 | 11,700 | - | - | 4 |
(注)1.当社は、業績連動報酬制度を制定しておりません。また、退職慰労金制度は廃止しております。
2.取締役の報酬のうち賞与につきましては、該当事項はありません。
3.社外役員4名は監査等委員の取締役であります。
4.上表には、当事業年度中に退任又は辞任した取締役(監査等委員を除く)2名および取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等で1億円以上を支給している役員はいませんので記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数 | 内容 |
| 24,200 | 2 | エンジニアリング部長、開発部長およびコーポレート統括部長としての給与であります。 |