有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
個別の報酬額については、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、適切なリスクテイクを促進する観点からの方針について取締役会の意見を尊重することとし、代表取締役において中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案し、その役割と責務に相応しい水準となるように決定します。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員である取締役の協議で決定します。
なお、取締役会では、以下の方針を定めるものとします。
1)報酬等(業績に連動しない金銭報酬)は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。
2)業績連動報酬等は支給しない。
3)非金銭報酬等は支給しない。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額6,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、業績連動報酬制度を制定しておりません。また、退職慰労金制度は廃止しております。
2.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
3.社外役員4名は、監査等委員の取締役であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等で1億円以上を支給している役員はいませんので記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は、使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
個別の報酬額については、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ、適切なリスクテイクを促進する観点からの方針について取締役会の意見を尊重することとし、代表取締役において中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案し、その役割と責務に相応しい水準となるように決定します。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員である取締役の協議で決定します。
なお、取締役会では、以下の方針を定めるものとします。
1)報酬等(業績に連動しない金銭報酬)は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額を決定する。
2)業績連動報酬等は支給しない。
3)非金銭報酬等は支給しない。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額6,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 31,500 | 31,500 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 5,250 | 5,250 | - | - | 4 |
(注)1.当社は、業績連動報酬制度を制定しておりません。また、退職慰労金制度は廃止しております。
2.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
3.社外役員4名は、監査等委員の取締役であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等で1億円以上を支給している役員はいませんので記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は、使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。