有価証券報告書-第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、取締役会の意見を尊重して、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ適切なリスクテイクを促進するよう、中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案して決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額6,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2018年5月11日に逝去のために退任した取締役1名及び2018年6月27日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち1名は無報酬)を含んでおります。
2.当社は、業績連動報酬制度を制定しておりません。また、退職慰労金制度は廃止しております。
3.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
4.社外役員2名は、監査等委員の取締役であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等で1億円以上を支給している役員はいませんので記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は、使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、取締役会の意見を尊重して、株主総会で承認いただいた報酬限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。
個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ適切なリスクテイクを促進するよう、中長期的な業績の見通し等を総合的に勘案して決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額6,000千円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第140回定時株主総会において月額2,000千円以内と決議されております。監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 45,815 | 45,815 | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 1,050 | 1,050 | - | - | 2 |
(注)1.上記には、2018年5月11日に逝去のために退任した取締役1名及び2018年6月27日開催の第143回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち1名は無報酬)を含んでおります。
2.当社は、業績連動報酬制度を制定しておりません。また、退職慰労金制度は廃止しております。
3.取締役の報酬のうち賞与につきましては該当事項はありません。
4.社外役員2名は、監査等委員の取締役であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等で1億円以上を支給している役員はいませんので記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当社は、使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。