有価証券報告書-第169期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 9:30
【資料】
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【項目】
152項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業としての社会的使命と責任を果たし、健全な成長と発展を目指すためコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると認識しております。
コーポレート・ガバナンスの根幹は株主の利益追求と保護にあり、ステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員などの利害関係者)の一層の信頼を獲得することと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、2025年6月25日開催の第168回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させております。
また、経営の正当性・透明性・客観性を確保するため、任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
さらに、2013年6月より執行役員制度を再導入し、執行役員への権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化を図っております。
当社の各機関の概要は、以下のとおりです。
(取締役会)
取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成しております。取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営上の重要事項の意思決定だけでなく、業務執行に関する重要な事項についても議論し、担当取締役は、担当する部門の業務全般について部門責任者を指揮、監督し法令遵守と適切なリスク管理の下での、効果の高い事業運営に努めております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成しております。監査等委員会は、原則として定期に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査等委員である取締役相互の情報共有を図っております。また監査等委員である取締役は取締役会のほか、社内の各種委員会にも積極的に参加し、独立的、客観的見地に立っての質問や忌憚のない発言が期待でき、監査等委員である取締役が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を十分に監視できる体制となっていると考えております。
(指名・報酬諮問委員会)
取締役の選解任及び報酬等の決定に関する手続きについて、より正当性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021年2月に取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数及び委員長を社外取締役で構成する「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。
構成員は、社外取締役竹田いさかを委員長とし、都並清史、戸山幹夫であり、社内取締役1名及び社外取締役2名にて構成されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びコンプライアンス体制の整備の状況)
担当取締役は、取締役会で決定された重要事項やその他会社の業務執行に関する重要な事項を適確に部門責任者に伝達し、各部門への指示・管理・統制を行っております。
これらに加え、当社グループ各社の代表者が出席する経営会議を定期的に開催しており、グループとしての戦略的な課題、事業遂行状況について討議しております。
また、業務が規程に従い適正に行われていることを監視するため、監査等委員である取締役が取締役(監査等委員である取締役を除く。)や各部門から業務活動の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務および財産状況を調査しています。その結果を取締役会等に報告、伝達することにより、不正の防止・問題点の改善に努め、内部統制の実効性を高めております。
上記の体制に沿ってコンプライアンスの遵守、構築を図るためにコンプライアンスマニュアルを作成し、その中に行動規範、行動基準を定めており、グループ内への周知徹底を図っております。
(リスク管理体制の状況)
取締役会、各種委員会及び各プロジェクトにより、各事業における遂行上のリスクを把握し、管理しております。
(当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社グループ各社の代表者が出席する経営会議を定期的に開催し、グループとして戦略的な課題、遂行状況、法令遵守、リスク管理等について討議しております。
(責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、監査等委員である取締役全員及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものとの間において、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(会社の役員等賠償責任保険契約)
当社は、当社および国内の子会社の取締役、監査役、執行役員全員を被保険者として会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。当該保険契約の保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、当該保険契約は2027年4月に更新される予定です。
(取締役の定数)
当社の取締役は14名以内(うち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。)とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項)
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、自己株式の取得や剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によっても行うことができる旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(会社の支配に関する基本方針)
当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
「会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」
上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆さまによる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされた場合に、当該買付等に応じるか否かは、最終的には株主の皆さまの自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在します。
このような中、当該大規模買付行為等が、当社の企業価値ないし株主共同の利益に及ぼす影響を株主の皆さまに適切にご判断いただくためには、大規模買付者からの必要かつ十分な情報の提供が必要不可欠です。そして、その判断を適確に行うためには、大規模買付者からの情報にとどまらず、大規模買付者の提案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆さまに提供することが必要であることもいうまでもありません。
そこで、当社は、①大規模買付者に株主の皆さまがその是非を判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、②当社取締役会として、当該大規模買付者の提案内容が当社の企業価値ないし株主共同の利益にどのような影響を及ぼすか、また、大規模買付者の提案内容に対する経営方針等の当社取締役会としての代替案を提供するとともに、必要に応じて、大規模買付者と当社の経営方針等に関して交渉又は協議を行うこととし、③これらを踏まえ、株主の皆さまが大規模買付行為等の是非を判断するために必要な時間を確保することが、当社取締役会の責務であると考えております。
当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大規模買付者に対しては、当社の企業価値ないし株主の皆さまの共同の利益が最大化されることを確保するため、大規模買付行為等の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求するほか、当社において当該提供された情報につき適時適切な情報開示を行う等、金融商品取引法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切と判断される措置を講じてまいります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
氏名出席回数
都並 清史19回中19回(出席率100%)
中野 実19回中19回(出席率100%)
米本 裕至19回中19回(出席率100%)
竹田いさか19回中19回(出席率100%)
神崎 幸雄15回中15回(出席率100%)
戸山 幹夫15回中15回(出席率100%)
大山 敬三15回中15回(出席率100%)
上等 吉則4回中4回(出席率100%)
安中 正弘4回中4回(出席率100%)
南部 實4回中4回(出席率100%)

(注)1.当社は、2025年6月25日開催の第168回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。これに伴い、神崎幸雄、戸山幹夫、大山敬三の各氏は監査役を退任し、監査等委員である取締役に就任しております。
2.2025年6月25日開催の第168回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役上等吉則、取締役安中正弘、取締役南部實の各氏は退任いたしました。
3.表中の開催回数は、各役員の在任期間中に開催された取締役会の回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、会社の機関に関する事項、業務執行方針等の決定、各担当取締役による業務執行状況の報告、買収防衛策の有効期間満了による終了、会社の支配に関する基本方針の制定、2025年度事業計画等について決定し、取締役の職務の執行を監督しております。
⑤ 指名・報酬諮問委員会
当社は取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。構成員は、社外取締役 竹田いさかを委員長とし、代表取締役社長 都並清史、社外取締役 戸山幹夫であり、社内取締役1名及び社外取締役2名にて構成されております。
指名・報酬諮問委員会の具体的な検討事項は、任期満了となる社内取締役3名及び社外取締役1名の再任、新たな社内取締役1名及び社外取締役2名の選任案や取締役報酬案等を審議し、意見等を取締役会へ答申しております。
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の指名・報酬諮問委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名出席回数
安中 正弘2回中2回(出席率100%)
南部 實2回中2回(出席率100%)
都並 清史2回中2回(出席率100%)

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