有価証券報告書-第162期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2004年6月29日開催の第147回定時株主総会の決議により、取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)を月額50,000千円以内としております。また、1990年6月28日開催の第133回定時株主総会の決議により監査役報酬限度額を月額10,000千円以内としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 木船正彦であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、従業員とのバランス、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定権限は取締役会により代表取締役社長 木船正彦に委任されており、取締役会は必要に応じて内容について確認することが出来る仕組みとなっております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2004年6月29日開催の第147回定時株主総会の決議により、取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)を月額50,000千円以内としております。また、1990年6月28日開催の第133回定時株主総会の決議により監査役報酬限度額を月額10,000千円以内としております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 木船正彦であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、従業員とのバランス、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 115,510 | 115,510 | ― | ― | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 10,140 | 10,140 | ― | ― | 1 |
社外役員 | 33,255 | 33,255 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定権限は取締役会により代表取締役社長 木船正彦に委任されており、取締役会は必要に応じて内容について確認することが出来る仕組みとなっております。