- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、契約資産は2,282百万円増加し、仕掛品は1,949百万円減少しています。当事業年度の損益計算書は、売上高は760百万円増加し、売上原価は495百万円増加し、販売費及び一般管理費は23百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ241百万円増加しています。
2022/06/29 16:06- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しています。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、契約資産は2,320百万円増加し、仕掛品は1,985百万円減少しています。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は758百万円増加し、売上原価は493百万円増加し、販売費及び一般管理費は23百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ241百万円増加しています。
2022/06/29 16:06- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,708百万円増加し、32,354百万円となりました。
これは、仕掛品の減少1,670百万円、現金及び預金の減少1,117百万円などがあったものの、受取手形、売掛金及び契約資産(前連結会計年度は、「受取手形及び売掛金」)の増加4,553百万円、投資有価証券の増加190百万円などがあったことによるものです。
(負債)
2022/06/29 16:06- #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。外貨建の売掛金・買掛金は、為替の変動リスクに晒されています。また、有価証券及び投資有価証券は、主に公社債投資信託や業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格や為替の変動リスクに晒されています。なお、外貨建取引に係る為替変動リスクを軽減する目的で行っている為替予約の契約先は、いずれも信用度の高い国内銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2022/06/29 16:06