- #1 新株予約権等の状況(連結)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2015/11/10 15:04- #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
(注) 「提出日現在の発行数」には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までに新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2015/11/10 15:04- #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当社は、平成25年5月14日開催の当社取締役会において、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、同年6月27日開催の当社定時株主総会の承認を停止条件として、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、係る買付行為を「大規模買付行為」といい、係る買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます)を対象とする大規模買付ルール(以下「大規模買付ルール」といいます)を設定し、大規模買付者がこれを遵守した場合及びしなかった場合につき一定の対応方針(以下「本対応方針」といいます)を継続して採用することを決議し、平成25年6月27日開催の当社定時株主総会において承認をいただいております。
大規模買付ルールは、大規模買付者には、必要かつ十分な当該大規模買付行為に関する情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始すべきであるとしております。当社取締役会は、係る情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、独立の外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形成し公表いたします。さらに、必要と認めれば、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様に対する代替案の提示も行います。本対応方針では、大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合又は大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうと判断され、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合には、当社取締役会は、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
本対応方針の詳細につきましては、平成25年5月14日付プレスリリース「会社支配に関する基本方針及び大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ:http://www.aida.co.jp)をご参照ください。
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