有価証券報告書-第91期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬は、(a)固定報酬としての基本報酬、(b)単年度の会社の業績に連動して支給される業績連動賞与、(c)株価に連動する非金銭報酬(株式報酬)、で構成されます。社外取締役の報酬は、独立性の維持と客観的視点で経営全般を監督するという職責に鑑み、(a)固定報酬としての基本報酬のみとしております。
取締役の金銭による報酬である(a)基本報酬と(b)業績連動賞与については、2001年6月28日開催の当社第66回定時株主総会において、報酬限度額は年額3億円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と設定しており、当事業年度の各社内取締役の個人別報酬額は、報酬諮問委員会の提案を踏まえ代表取締役社長が決定しております。また、(c)非金銭報酬(株式報酬)は、株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))によるものとし、上記の取締役に対する金銭による報酬の限度額とは別枠として、2025年6月25日開催の当社第90回定時株主総会において、取締役に対して、3事業年度を対象に上限合計300,000ポイント(1ポイント=1株)、1事業年度当たりの上限合計100,000ポイントとして、当社株式を交付する旨の株式報酬枠を設定しております。業績連動賞与は、基本報酬の水準に関わりなく、ゼロを下限に連結営業利益の水準に応じて自動的に変動する仕組みであるため、基本報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬(株式報酬)の支給割合は、連結営業利益の水準に応じて定まるのであって、基本報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬(株式報酬)の支給割合を予め定めて、それに応じて各種報酬の額が定まるわけではありません。
(a)基本報酬については、役位や経験に応じた等級と、各等級に応じた月額報酬基準額が設定されており、 その基準額が月額報酬として支給されます。報酬基準額については、経営環境や世間水準を考慮して適正な水準を設定しております。
(b)業績連動賞与については、単年度の業績達成に向けたインセンティブ付けを目的としております。月額報酬基準額に基づく一部の基本部分(単年度の連結営業利益が一定水準を下回ると支給されない)に、単年度の連結営業利益に一定の係数を乗じて算定される連結営業利益連動部分を加えて総支給額が算出され、役位に応じて各取締役への配分額が決定し、毎年夏と冬に支給することとしています。なお、業績連動賞与は、株主の皆様と共有している重要な経営指標である連結営業利益の実績値によって算出される仕組みを採用しておりますが、支給のための目標値の設定はありません。当事業年度の連結営業利益実績は56億9千万円であります。
(c)非金銭報酬(株式報酬)については、中長期的な企業価値増大に向けたインセンティブ付けを目的とした株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))を用いた制度として、役員株式給付規程に基づき、株主総会で決議されたポイント数の範囲内で役位に応じて毎年ポイント(1ポイント=1株)が付与され、累積ポイント数に応じた当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を、信託を通じて給付いたします。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
当事業年度の取締役の報酬(個人別報酬額も含む)の決定については、(a)基本報酬及び(b)業績連動賞与は報酬諮問委員会の提案を踏まえ取締役会から一任を受けた代表取締役社長である鈴木利彦氏が、(c)非金銭報酬(株式報酬)は役員株式給付規程に基づき、それぞれ株主総会で決議された報酬額の枠内において、予め定めている社内の基準に則して決定していることから、取締役会は当該報酬の内容が上記方針に沿った妥当なものであると判断しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 賞与の額は、役員賞与引当金として繰入した金額であります。
2 上記のほか、使用人兼務取締役の3名に対して、使用人給与相当額及び使用人賞与相当額として3千1百万円(子会社による支払を含む)を支払っております。
3 非金銭報酬(株式報酬)については、2017年6月19日開催の当社第82回定時株主総会決議において導入した株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」に基づき、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。なお、2025年6月25日開催の第90回定時株主総会決議において同制度の株式報酬枠を再設定しております。
④ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めております。その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬は、(a)固定報酬としての基本報酬、(b)単年度の会社の業績に連動して支給される業績連動賞与、(c)株価に連動する非金銭報酬(株式報酬)、で構成されます。社外取締役の報酬は、独立性の維持と客観的視点で経営全般を監督するという職責に鑑み、(a)固定報酬としての基本報酬のみとしております。
取締役の金銭による報酬である(a)基本報酬と(b)業績連動賞与については、2001年6月28日開催の当社第66回定時株主総会において、報酬限度額は年額3億円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と設定しており、当事業年度の各社内取締役の個人別報酬額は、報酬諮問委員会の提案を踏まえ代表取締役社長が決定しております。また、(c)非金銭報酬(株式報酬)は、株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))によるものとし、上記の取締役に対する金銭による報酬の限度額とは別枠として、2025年6月25日開催の当社第90回定時株主総会において、取締役に対して、3事業年度を対象に上限合計300,000ポイント(1ポイント=1株)、1事業年度当たりの上限合計100,000ポイントとして、当社株式を交付する旨の株式報酬枠を設定しております。業績連動賞与は、基本報酬の水準に関わりなく、ゼロを下限に連結営業利益の水準に応じて自動的に変動する仕組みであるため、基本報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬(株式報酬)の支給割合は、連結営業利益の水準に応じて定まるのであって、基本報酬、業績連動賞与及び非金銭報酬(株式報酬)の支給割合を予め定めて、それに応じて各種報酬の額が定まるわけではありません。
(a)基本報酬については、役位や経験に応じた等級と、各等級に応じた月額報酬基準額が設定されており、 その基準額が月額報酬として支給されます。報酬基準額については、経営環境や世間水準を考慮して適正な水準を設定しております。
(b)業績連動賞与については、単年度の業績達成に向けたインセンティブ付けを目的としております。月額報酬基準額に基づく一部の基本部分(単年度の連結営業利益が一定水準を下回ると支給されない)に、単年度の連結営業利益に一定の係数を乗じて算定される連結営業利益連動部分を加えて総支給額が算出され、役位に応じて各取締役への配分額が決定し、毎年夏と冬に支給することとしています。なお、業績連動賞与は、株主の皆様と共有している重要な経営指標である連結営業利益の実績値によって算出される仕組みを採用しておりますが、支給のための目標値の設定はありません。当事業年度の連結営業利益実績は56億9千万円であります。
(c)非金銭報酬(株式報酬)については、中長期的な企業価値増大に向けたインセンティブ付けを目的とした株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))を用いた制度として、役員株式給付規程に基づき、株主総会で決議されたポイント数の範囲内で役位に応じて毎年ポイント(1ポイント=1株)が付与され、累積ポイント数に応じた当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を、信託を通じて給付いたします。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
当事業年度の取締役の報酬(個人別報酬額も含む)の決定については、(a)基本報酬及び(b)業績連動賞与は報酬諮問委員会の提案を踏まえ取締役会から一任を受けた代表取締役社長である鈴木利彦氏が、(c)非金銭報酬(株式報酬)は役員株式給付規程に基づき、それぞれ株主総会で決議された報酬額の枠内において、予め定めている社内の基準に則して決定していることから、取締役会は当該報酬の内容が上記方針に沿った妥当なものであると判断しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議
| 対象者 | 報酬等の種類 | 報酬等の上限 | 株主総会の 決議年月日 | 左記総会終結時点の対象者の員数(名) |
| 取締役 (社外取締役を含む) | 金銭報酬 | 年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない) | 2001年6月28日開催の第66回定時株主総会 | 6 |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 非金銭報酬 (株式報酬) | 年間10万ポイント以内 (1ポイント=1株) | 2025年6月25日開催の第90回定時株主総会 | 4 |
| 監査役 | 金銭報酬 | 年額50百万円以内 | 1992年6月26日開催の第57回定時株主総会 | 3 |
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数 (名) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等 の総額 (百万円) | |||
| 金銭による報酬 | 非金銭報酬 (株式報酬)(注)3 | |||||
| 基本報酬 | 業績連動 賞与 (注)1 | 小計 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 5 | 125 | 43 | 168 | 52 | 220 |
| 社外取締役 | 4 | 34 | - | 34 | - | 34 |
| 監査役(全員社外監査役) | 4 | 26 | - | 26 | - | 26 |
(注) 1 賞与の額は、役員賞与引当金として繰入した金額であります。
2 上記のほか、使用人兼務取締役の3名に対して、使用人給与相当額及び使用人賞与相当額として3千1百万円(子会社による支払を含む)を支払っております。
3 非金銭報酬(株式報酬)については、2017年6月19日開催の当社第82回定時株主総会決議において導入した株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」に基づき、当事業年度中に費用計上した金額を記載しております。なお、2025年6月25日開催の第90回定時株主総会決議において同制度の株式報酬枠を再設定しております。
④ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。