有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役2名を含む取締役3名で構成され、毎月1回の定例監査等委員会を開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要な提案を行うことで、経営の透明性と客観性を確保しております。
なお、取締役田澤憲二氏は長年の銀行勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役髙谷和光氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役辻淳子氏は弁護士・弁理士として高度な専門知識と各種専門機関の委員を歴任するなど豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、取締役6名を含む13名で構成された内部統制委員会が担っており、監査計画に基づき業務及び内部統制システムの運用状況の監査を行い、その結果をもって各部門に対し改善・改良の指示を行っております。また、その監査方針・結果等は、取締役会、監査等委員会及び会計監査に報告をするとともに、必要に応じてヒヤリング及び意見交換を行い監査業務の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:後藤紳太郎
指定有限責任社員 業務執行社員:松嶋康介
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日公益社団法人日本監査役協会)(以下、「実務指針」という。)を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、事業内容に対応するリスクを勘案した監査計画、会社の規模や事業内容を勘案した監査チームの編成、及び監査報酬の適切性等の評価をもって選定方針としております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、会計監査人との意見交換、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告等に関する業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認し、その適切性・妥当性を検討し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認した結果、適切かつ妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役2名を含む取締役3名で構成され、毎月1回の定例監査等委員会を開催する他、取締役会に出席し、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、適宜必要な提案を行うことで、経営の透明性と客観性を確保しております。
なお、取締役田澤憲二氏は長年の銀行勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役髙谷和光氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役辻淳子氏は弁護士・弁理士として高度な専門知識と各種専門機関の委員を歴任するなど豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門は、取締役6名を含む13名で構成された内部統制委員会が担っており、監査計画に基づき業務及び内部統制システムの運用状況の監査を行い、その結果をもって各部門に対し改善・改良の指示を行っております。また、その監査方針・結果等は、取締役会、監査等委員会及び会計監査に報告をするとともに、必要に応じてヒヤリング及び意見交換を行い監査業務の充実を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:後藤紳太郎
指定有限責任社員 業務執行社員:松嶋康介
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人候補の評価に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日公益社団法人日本監査役協会)(以下、「実務指針」という。)を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、事業内容に対応するリスクを勘案した監査計画、会社の規模や事業内容を勘案した監査チームの編成、及び監査報酬の適切性等の評価をもって選定方針としております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任する方針です。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、会計監査人との意見交換、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、及び監査の有効性と効率性等について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,500 | - | 20,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,500 | - | 20,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 6,824 | - | 7,179 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 6,824 | - | 7,179 |
当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告等に関する業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査等委員会は、「実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認し、その適切性・妥当性を検討し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで監査計画の内容、会計監査の職務執行状況の相当性、報酬見積りの算出根拠・算定内容について確認した結果、適切かつ妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。