有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視と企業価値の増大を経営の基本としつつ、企業活動を通じて顧客、取引企業、従業員、地域社会との関係を育み社会との密接な結びつきの中で法令等を遵守し、健全で透明性の高い経営を行うことを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付け、コーポレート・ガバナンスへの取り組みの強化と徹底に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、業務執行の最高の意思決定機関として取締役会を設置し、法令及び定款に基づき様々な意思決定を行っております。取締役会は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰、社外取締役溝田義昭、社外取締役山脇宏の9名で構成し、公正かつ多様な価値観に基づく意思決定を行っております。
また、取締役会の意思決定のもと、諸方策を適切迅速に樹立し経営活動を有効に推進するため常務会を設置しております。常務会は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰の常勤取締役及び総務部、情報システム部を管轄する長山和美の合計8名で構成し、毎月の定例会の他、必要に応じて随時開催し、日常の業務執行の迅速化を図っております。
なお、当社は精密加工事業部及び機械事業部からなる事業部制を採用し、事業部ごとに権限の委譲と責任の明確化を行い、経営の効率化を図っております。その他として、各種の独立した専門委員会を常設し、取締役会及び常務会の監督の下、組織横断的に選任された委員が個別案件の処理を行っております。
また、当社は監査役制度を採用し、常勤監査役金厚博、非常勤監査役馬場紀彰(社外監査役)、非常勤監査役上総英男(社外監査役)の計3名を選任しております。監査役は取締役会に出席し、中立の立場から必要に応じて意見を述べ、効率的な業務執行及び取締役会の執行監視を行っております。また、常勤監査役は常務会等の重要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど取締役の業務執行状況を積極的に監視できる体制となっております。
当社が現在の企業統治体制を採用する理由は、現在の体制が当社の規模に最も適していると判断していることによるものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、基本規定(定款、取締役会規程、常務会規程等)、組織規定(業務分掌規程、職制規程等)、人事関係規定(就業規則、賃金規則等)及び業務規定(経理規程、財務報告に係る内部統制推進規程、内部監査規程、リスク管理基本規程等)から成る規定群にその根拠を置いており、これら規定群に準拠して業務を執行することで、当社における事業経営の有効性と効率性を高め、財務報告の信頼性を確保し、事業経営に係る法令の遵守を促しております。また、その遵守状況については内部監査規程に準拠した内部監査により検証し、それらの結果は四半期ごとに取締役会に報告しております。なお、総務部及び経理部が内部統制の推進及び維持管理を行う内部統制部門としてその任に当たっております。
リスク管理体制の整備につきましては、リスク管理基本規程に基づきリスク管理責任者及びリスク管理委員会を設置し、当社におけるリスク管理推進体制を構築いたしております。また、具体的に発生したリスクへの対応につきましては、会社経営にかかわる緊急事態の定義、通報ルート、危機管理委員会の設置等について定めた「危機管理マニュアル」を制定して緊急事態の発生に備えております。今後もこの体制を強化・充実させ、リスク管理の徹底を行ってまいります。
また、子会社における業務の適正を確保するための体制としては、当社の子会社担当取締役が事業内容の報告を定期的に受け、重要案件については事前に協議を行うこととしております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した経営を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主重視と企業価値の増大を経営の基本としつつ、企業活動を通じて顧客、取引企業、従業員、地域社会との関係を育み社会との密接な結びつきの中で法令等を遵守し、健全で透明性の高い経営を行うことを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付け、コーポレート・ガバナンスへの取り組みの強化と徹底に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、業務執行の最高の意思決定機関として取締役会を設置し、法令及び定款に基づき様々な意思決定を行っております。取締役会は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰、社外取締役溝田義昭、社外取締役山脇宏の9名で構成し、公正かつ多様な価値観に基づく意思決定を行っております。
また、取締役会の意思決定のもと、諸方策を適切迅速に樹立し経営活動を有効に推進するため常務会を設置しております。常務会は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰の常勤取締役及び総務部、情報システム部を管轄する長山和美の合計8名で構成し、毎月の定例会の他、必要に応じて随時開催し、日常の業務執行の迅速化を図っております。
なお、当社は精密加工事業部及び機械事業部からなる事業部制を採用し、事業部ごとに権限の委譲と責任の明確化を行い、経営の効率化を図っております。その他として、各種の独立した専門委員会を常設し、取締役会及び常務会の監督の下、組織横断的に選任された委員が個別案件の処理を行っております。
また、当社は監査役制度を採用し、常勤監査役金厚博、非常勤監査役馬場紀彰(社外監査役)、非常勤監査役上総英男(社外監査役)の計3名を選任しております。監査役は取締役会に出席し、中立の立場から必要に応じて意見を述べ、効率的な業務執行及び取締役会の執行監視を行っております。また、常勤監査役は常務会等の重要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど取締役の業務執行状況を積極的に監視できる体制となっております。
当社が現在の企業統治体制を採用する理由は、現在の体制が当社の規模に最も適していると判断していることによるものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス模式図

③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、基本規定(定款、取締役会規程、常務会規程等)、組織規定(業務分掌規程、職制規程等)、人事関係規定(就業規則、賃金規則等)及び業務規定(経理規程、財務報告に係る内部統制推進規程、内部監査規程、リスク管理基本規程等)から成る規定群にその根拠を置いており、これら規定群に準拠して業務を執行することで、当社における事業経営の有効性と効率性を高め、財務報告の信頼性を確保し、事業経営に係る法令の遵守を促しております。また、その遵守状況については内部監査規程に準拠した内部監査により検証し、それらの結果は四半期ごとに取締役会に報告しております。なお、総務部及び経理部が内部統制の推進及び維持管理を行う内部統制部門としてその任に当たっております。
リスク管理体制の整備につきましては、リスク管理基本規程に基づきリスク管理責任者及びリスク管理委員会を設置し、当社におけるリスク管理推進体制を構築いたしております。また、具体的に発生したリスクへの対応につきましては、会社経営にかかわる緊急事態の定義、通報ルート、危機管理委員会の設置等について定めた「危機管理マニュアル」を制定して緊急事態の発生に備えております。今後もこの体制を強化・充実させ、リスク管理の徹底を行ってまいります。
また、子会社における業務の適正を確保するための体制としては、当社の子会社担当取締役が事業内容の報告を定期的に受け、重要案件については事前に協議を行うこととしております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した経営を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。