有価証券報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30)
(3)【監査の状況】
1.監査等委員会監査の状況
監査等委員会は取締役4名(4名全員が社外取締役)で構成されており、独立した立場で取締役の職務執行を監査いたします。監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会、業務執行会議、経営会議、その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、また、関係資料を閲覧し、監査を実施いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
当事業年度においては監査等委員会を13回、取締役会を13回、役員選任諮問委員会を1回、役員報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
2.内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室(提出日現在3名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、取締役会、監査等委員に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。監査等委員会との連携につきましては定期的に意見交換を行っております。
3.会計監査の状況
① 監査法人の名称
ふじみ監査法人
② 継続監査期間
5年間
③ 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 大野木 猛
業務執行社員 鳥海 美穂
④ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
⑤ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定において、当社の実態を理解しつつ、適切かつきめ細かな監査業務を実施することができること、監査補助者を含め、継続的に監査を行えること、独立性について、事務所又は業務執行社員と当社の間に利害関係のないこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査の実績が相当であることなどを総合的に勘案し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証するとともに、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか等を確認し、監査体制、独立性及び専門性が適切であると判断した場合は、会計監査人の選任議案を決定又は解任・不再任議案を提出しない決定をするものとし、いずれかが不適切で会計監査の適正性及び信頼性に疑義があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任議案を決定するものとします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
⑥ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
その結果、会計監査人の当社における職務執行に問題はないと判断いたしました。
4.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社では、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査の内容・職務の遂行状況及び報酬見積額について検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。
1.監査等委員会監査の状況
監査等委員会は取締役4名(4名全員が社外取締役)で構成されており、独立した立場で取締役の職務執行を監査いたします。監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会、業務執行会議、経営会議、その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、また、関係資料を閲覧し、監査を実施いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
当事業年度においては監査等委員会を13回、取締役会を13回、役員選任諮問委員会を1回、役員報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 活動内容 | 当該事業年度の監査等委員会 及び取締役会等への出席状況 |
| 社外取締役 (常勤監査等委員) | 畑野 敬幸 | 常勤監査等委員として、金融機関における長年の経験と財務・会計に関する専門的見地から、取締役会や諮問委員会等において当社の経営意思決定の透明性・公正性を高めるために積極的に発言するとともに、経営を適切に監査・監督しております。 | 監査等委員会 13/13回 取締役会 13/13回 役員選任諮問委員会 1/1回 役員報酬諮問委員会 2/2回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 土岐 敦司 | 弁護士としての豊富な経験と専門的な見地から、取締役会や諮問委員会等において当社の経営意思決定の透明性・公正性を高めるために積極的に発言するとともに、経営を適切に監査・監督しております。 | 監査等委員会 13/13回 取締役会 12/13回 役員選任諮問委員会 1/1回 役員報酬諮問委員会 2/2回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 福地 孝一 | 金融機関及びIT分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会や諮問委員会等において当社の経営意思決定の透明性・公正性を高めるために積極的に発言するとともに、経営を適切に監査・監督しております。 | 監査等委員会 10/10回 取締役会 10/10回 役員選任諮問委員会 1/1回 役員報酬諮問委員会 -/-回 |
2.内部監査の状況
当社の内部監査については、内部監査室(提出日現在3名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、取締役会、監査等委員に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。監査等委員会との連携につきましては定期的に意見交換を行っております。
3.会計監査の状況
① 監査法人の名称
ふじみ監査法人
② 継続監査期間
5年間
③ 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 大野木 猛
業務執行社員 鳥海 美穂
④ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
⑤ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定において、当社の実態を理解しつつ、適切かつきめ細かな監査業務を実施することができること、監査補助者を含め、継続的に監査を行えること、独立性について、事務所又は業務執行社員と当社の間に利害関係のないこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査の実績が相当であることなどを総合的に勘案し、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視し検証するとともに、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか等を確認し、監査体制、独立性及び専門性が適切であると判断した場合は、会計監査人の選任議案を決定又は解任・不再任議案を提出しない決定をするものとし、いずれかが不適切で会計監査の適正性及び信頼性に疑義があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任議案を決定するものとします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
また、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
⑥ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
その結果、会計監査人の当社における職務執行に問題はないと判断いたしました。
4.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 27 | - | 29 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27 | - | 29 | - |
② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社では、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
⑤ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査の内容・職務の遂行状況及び報酬見積額について検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。