有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。
①平成21年6月26日の取締役会決議において発行を決議したもの
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
②平成22年6月29日の取締役会決議において発行を決議したもの
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
③平成23年6月29日の取締役会決議において発行を決議したもの
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
④平成24年6月28日の取締役会決議において発行を決議したもの
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
⑤平成25年6月27日の取締役会決議において発行を決議したもの
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
⑥平成26年6月27日の取締役会決議において発行を決議したもの
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 ①新株予約権の割当を受ける者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受ける者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受ける者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受ける者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受ける者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。
①平成21年6月26日の取締役会決議において発行を決議したもの
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 80個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 8,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,250円(注)1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月14日~ 平成27年7月13日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ─ |
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額または処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前または処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
②平成22年6月29日の取締役会決議において発行を決議したもの
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 160個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 16,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,050円(注)1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月15日~ 平成28年7月14日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ─ |
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額または処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前または処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
③平成23年6月29日の取締役会決議において発行を決議したもの
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 360個 | 280個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 36,000株 | 28,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,970円(注)1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月15日~ 平成29年7月14日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ─ |
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額または処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前または処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
④平成24年6月28日の取締役会決議において発行を決議したもの
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 870 個 | 550個 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 87,000株 | 55,000株 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,186円(注)1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月14日~ 平成30年7月13日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ─ |
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額または処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前または処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
⑤平成25年6月27日の取締役会決議において発行を決議したもの
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 2,860個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 286,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,500円(注)1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月13日~ 平成31年7月12日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ─ |
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額または処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前または処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
⑥平成26年6月27日の取締役会決議において発行を決議したもの
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数 | 3,100個 | 同左 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ─ | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 310,000株 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり6,715円(注)1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月15日~ 平成32年7月14日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ─ | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ─ |
(注) 1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行または処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額または処分価額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新規発行前または処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行または処分株式数 | ||||
2 ①新株予約権の割当を受ける者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないもの
とする。
新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受ける者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後1年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当該事由が発生した日から1年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、1年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受ける者は新株予約権を行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受ける者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受ける者は新株予約権を行使することができるものとする。
②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。