有価証券報告書-第116期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除き、以下においても同様とする。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりです。決定方針は、公平性・透明性を確保するため、社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が社外取締役が過半数を占める取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は2026年4月17日に取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、今後は、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を尊重したうえで取締役会にて決定することとしております。
1.報酬の額またはその算定方法の基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
2.報酬の決定方針
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」「賞与」「非金銭報酬等」によって構成され、これらの比率は、当社の事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることを考慮し、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
3.報酬等を与える時期または条件の決定方針
(1) 「基本報酬」は月例の固定報酬として支給しております。その額については、株主総会決議によって決定した限度額において、職位別に決定しております。
(2) 「賞与」は原則として毎年一定の時期に支給しております。その額については、株主総会決議によって決定した限度額において、会社の業績、世間水準等を総合的に勘案し、決定しております。
(3) 「非金銭報酬等」は毎年一定の時期に譲渡制限付株式として支給しております。その株式数については、株主総会決議によって決定した限度額において、職位別に決定しております。
4.個人別報酬の内容の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会から委任を受けた代表取締役会長の北川祐治が、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で決定しています。これらの権限を委任した理由は、当社の要職を歴任し、豊富な経営経験を有しているとともに、当社グループを取り巻く経営環境等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役は年額50百万円以内。但し、いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議をいただいております。
この報酬限度額には、譲渡制限付株式報酬額を含んでおります。譲渡制限付株式報酬については、上記の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、前記報酬限度額の範囲内で、年額50百万円、当社の普通株式年4万株を上限として支給することと決議をいただいております。
2 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額50百万円以内と決議をいただいております。
3 賞与の額は、取締役3名に対する株式報酬を含んだ役員賞与引当金の計上額です。なお、前事業年度の引当金計上額に対する戻入額5百万円が生じております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除き、以下においても同様とする。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、その内容は以下のとおりです。決定方針は、公平性・透明性を確保するため、社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が社外取締役が過半数を占める取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は2026年4月17日に取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、今後は、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を尊重したうえで取締役会にて決定することとしております。
1.報酬の額またはその算定方法の基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
2.報酬の決定方針
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」「賞与」「非金銭報酬等」によって構成され、これらの比率は、当社の事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることを考慮し、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
3.報酬等を与える時期または条件の決定方針
(1) 「基本報酬」は月例の固定報酬として支給しております。その額については、株主総会決議によって決定した限度額において、職位別に決定しております。
(2) 「賞与」は原則として毎年一定の時期に支給しております。その額については、株主総会決議によって決定した限度額において、会社の業績、世間水準等を総合的に勘案し、決定しております。
(3) 「非金銭報酬等」は毎年一定の時期に譲渡制限付株式として支給しております。その株式数については、株主総会決議によって決定した限度額において、職位別に決定しております。
4.個人別報酬の内容の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会から委任を受けた代表取締役会長の北川祐治が、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で決定しています。これらの権限を委任した理由は、当社の要職を歴任し、豊富な経営経験を有しているとともに、当社グループを取り巻く経営環境等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 144 | 116 | 27 | ― | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 36 | 36 | ― | ― | 5 |
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役は年額50百万円以内。但し、いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議をいただいております。
この報酬限度額には、譲渡制限付株式報酬額を含んでおります。譲渡制限付株式報酬については、上記の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、前記報酬限度額の範囲内で、年額50百万円、当社の普通株式年4万株を上限として支給することと決議をいただいております。
2 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年6月24日開催の第112回定時株主総会において年額50百万円以内と決議をいただいております。
3 賞与の額は、取締役3名に対する株式報酬を含んだ役員賞与引当金の計上額です。なお、前事業年度の引当金計上額に対する戻入額5百万円が生じております。