有価証券報告書-第117期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬制度は当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するように設定し、個々の取締役の報酬は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、内規に基づき、株主総会で決議された報酬月額の限度内で、世間水準および従業員給与の最高額との均衡を考慮し、原則として役位および担当職務・役割に応じた報酬比率で決定するものとし、確定報酬を基本として月毎に固定額を金銭で支払っており、業績連動報酬または非金銭報酬を支払う場合は、改めてその内容、算定方法、割合等について決定方針を定めるものとしております。また、取締役に賞与を支給する場合は、会社の営業成績に応じて株主への配当および内部留保とのバランスを考慮したうえで、株主総会の決議を経て支給いたします。
当社は、2020年1月14日開催の取締役会において、取締役の人事、報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るために、指名・報酬委員会を設置いたしました。その後、当社は、2023年4月14日開催の取締役会において、同委員会の機能を見直し、監査役の指名・報酬等についても対象とすることとし、原則として、独立社外取締役、独立社外監査役および代表取締役を含む3名以上の役員(過半数は社外役員)で構成することといたしました。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、役員の報酬等に係る方針、各役員の報酬額等に関する事項を審議して意見を具申することを役割とし、役員の報酬等は、原則として、年1回、定時株主総会後の取締役会にて、同委員会の意見および会社の経営成績等を基に決定・見直しを行うものとしております。
監査役の報酬は、内規に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、世間水準および従業員給与の最高額との均衡を考慮して、監査役の協議を経て決定するものとしております。
第117期の役員報酬については、2022年5月26日開催の第116回定時株主総会後の取締役会および監査役会にて審議・決定しております。
取締役の報酬限度額は、2005年5月26日開催の定時株主総会におきまして月額9百万円(年額108百万円)以内と決議しております。なお、当該株主総会決議直後の取締役の員数は9名であります。
監査役の報酬限度額は、1995年2月24日開催の定時株主総会におきまして月額2百万円(年額24百万円)以内と決議しております。なお、当該株主総会決議直後の監査役の員数は4名であります。
② 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、上記決定方針に基づき指名・報酬委員会に諮問し、その意見を踏まえ、全取締役および全監査役の出席する取締役会において審議のうえ決定したものであり、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.子会社の代表取締役を兼務している取締役2名については、各子会社より報酬等を支給していて当社からは報酬等を支給していないため、上記役員には含めておりません。
2.上記社外役員のうち、社外取締役は4名(うち1名は2022年5月26日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって退任)、社外監査役は3名であります。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬制度は当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するように設定し、個々の取締役の報酬は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、内規に基づき、株主総会で決議された報酬月額の限度内で、世間水準および従業員給与の最高額との均衡を考慮し、原則として役位および担当職務・役割に応じた報酬比率で決定するものとし、確定報酬を基本として月毎に固定額を金銭で支払っており、業績連動報酬または非金銭報酬を支払う場合は、改めてその内容、算定方法、割合等について決定方針を定めるものとしております。また、取締役に賞与を支給する場合は、会社の営業成績に応じて株主への配当および内部留保とのバランスを考慮したうえで、株主総会の決議を経て支給いたします。
当社は、2020年1月14日開催の取締役会において、取締役の人事、報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るために、指名・報酬委員会を設置いたしました。その後、当社は、2023年4月14日開催の取締役会において、同委員会の機能を見直し、監査役の指名・報酬等についても対象とすることとし、原則として、独立社外取締役、独立社外監査役および代表取締役を含む3名以上の役員(過半数は社外役員)で構成することといたしました。
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、役員の報酬等に係る方針、各役員の報酬額等に関する事項を審議して意見を具申することを役割とし、役員の報酬等は、原則として、年1回、定時株主総会後の取締役会にて、同委員会の意見および会社の経営成績等を基に決定・見直しを行うものとしております。
監査役の報酬は、内規に基づき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、世間水準および従業員給与の最高額との均衡を考慮して、監査役の協議を経て決定するものとしております。
第117期の役員報酬については、2022年5月26日開催の第116回定時株主総会後の取締役会および監査役会にて審議・決定しております。
取締役の報酬限度額は、2005年5月26日開催の定時株主総会におきまして月額9百万円(年額108百万円)以内と決議しております。なお、当該株主総会決議直後の取締役の員数は9名であります。
監査役の報酬限度額は、1995年2月24日開催の定時株主総会におきまして月額2百万円(年額24百万円)以内と決議しております。なお、当該株主総会決議直後の監査役の員数は4名であります。
② 当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、上記決定方針に基づき指名・報酬委員会に諮問し、その意見を踏まえ、全取締役および全監査役の出席する取締役会において審議のうえ決定したものであり、上記決定方針に沿うものであると判断しております。
③ 役員の報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 37,200 | 37,200 | ― | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,600 | 9,600 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 20,100 | 20,100 | ― | ― | ― | 7 |
(注)1.子会社の代表取締役を兼務している取締役2名については、各子会社より報酬等を支給していて当社からは報酬等を支給していないため、上記役員には含めておりません。
2.上記社外役員のうち、社外取締役は4名(うち1名は2022年5月26日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって退任)、社外監査役は3名であります。
ロ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。