四半期報告書-第111期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成27年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年7月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響は軽微であります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成27年7月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年7月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.0%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響は軽微であります。