有価証券報告書-第112期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
(取締役及び執行役員に対する株式給付信託(BBT)の導入)
当社は、平成28年8月26日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、併せて「取締役等」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成28年9月29日開催の第112回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.導入の背景及び目的
当社取締役会は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。
2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
(2)本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員。なお、監査役は、本制度の対象外とします。
(3)信託期間
平成28年11月または12月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)
(4)取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法とその上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき、役位及び業績達成度等に応じて定まる数のポイントが付与されます。
取締役等に付与される3事業年度当たりのポイント数の合計は76,500ポイント(うち取締役分として45,000ポイント)を上限といたします。これは、現在の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における株主の皆様による承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。)。
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、退任時までに取締役等に対し付与されたポイントを合計した数(以下、「確定ポイント数」といいます。)で確定します。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、下記(6)により拠出された資金を原資として、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。
当初対象期間(下記(6)において定義します。)につきましては、取締役等への給付を行うための株式として、本信託設定(平成28年11月または12月(予定))後、遅滞なく、76,500株(うち取締役分として45,000株)を上限として取得するものとします。
(6)当社が本信託に拠出する金額
当社は、上記(4)及び下記(7)に従って当社株式等の給付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定します。本信託は上記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得します。
具体的には、平成29年6月末日で終了する事業年度から平成31年6月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」といいます。)に対応する必要資金として合計300百万円(うち取締役分として180百万円)を上限として金銭を拠出し、本信託を設定します。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」といいます。)に関し、合計300百万円(うち取締役分として180百万円)を上限として、本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする次期対象期間の開始直前日に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する当社株式等の給付が未了であるものを除く。)及び金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は次期対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当社が次期対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、合計300百万円(うち取締役分として180百万円)から残存株式等の金額(株式については、当該次期対象期間の開始直前日における時価相当額で金額換算します。)を控除した金額とします。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示します。
(7)当社株式等の給付時期
当社の取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続きを行うことにより、退任後に本信託から「確定ポイント数」に応じた数の当社株式の給付を受けることができます。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭の給付を受けます。なお、金銭給付を行うために本信託より当社株式を売却する場合があります。
(8)本信託内の株式にかかる議決権
本信託勘定内の当社株式にかかる議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託にかかる受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、その時点で在任する取締役等に対し、各々が保有するポイントの数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により取締役等に交付される金銭を除いた残額が当社に交付されます。
<本信託の概要>① 名称:株式給付信託(BBT)
② 委託者:当社
③ 受託者:みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④ 受益者:取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人:当社と利害関係のない第三者を選定する予定です。
⑥ 信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本信託契約の締結日:平成28年11月または12月(予定)
⑧ 金銭を信託する日:平成28年11月または12月(予定)
⑨ 信託の期間:平成28年11月または12月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
(取締役及び執行役員に対する株式給付信託(BBT)の導入)
当社は、平成28年8月26日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、併せて「取締役等」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を平成28年9月29日開催の第112回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
1.導入の背景及び目的
当社取締役会は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することといたしました。
2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
(2)本制度の対象者
当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員。なお、監査役は、本制度の対象外とします。
(3)信託期間
平成28年11月または12月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)
(4)取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法とその上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき、役位及び業績達成度等に応じて定まる数のポイントが付与されます。
取締役等に付与される3事業年度当たりのポイント数の合計は76,500ポイント(うち取締役分として45,000ポイント)を上限といたします。これは、現在の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における株主の皆様による承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。)。
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、退任時までに取締役等に対し付与されたポイントを合計した数(以下、「確定ポイント数」といいます。)で確定します。
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、下記(6)により拠出された資金を原資として、株式市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。
当初対象期間(下記(6)において定義します。)につきましては、取締役等への給付を行うための株式として、本信託設定(平成28年11月または12月(予定))後、遅滞なく、76,500株(うち取締役分として45,000株)を上限として取得するものとします。
(6)当社が本信託に拠出する金額
当社は、上記(4)及び下記(7)に従って当社株式等の給付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定します。本信託は上記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得します。
具体的には、平成29年6月末日で終了する事業年度から平成31年6月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」といいます。)に対応する必要資金として合計300百万円(うち取締役分として180百万円)を上限として金銭を拠出し、本信託を設定します。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度ごとに、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」といいます。)に関し、合計300百万円(うち取締役分として180百万円)を上限として、本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする次期対象期間の開始直前日に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する当社株式等の給付が未了であるものを除く。)及び金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は次期対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当社が次期対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、合計300百万円(うち取締役分として180百万円)から残存株式等の金額(株式については、当該次期対象期間の開始直前日における時価相当額で金額換算します。)を控除した金額とします。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示します。
(7)当社株式等の給付時期
当社の取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続きを行うことにより、退任後に本信託から「確定ポイント数」に応じた数の当社株式の給付を受けることができます。ただし、受益者要件に加えて役員株式給付規程に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭の給付を受けます。なお、金銭給付を行うために本信託より当社株式を売却する場合があります。
(8)本信託内の株式にかかる議決権
本信託勘定内の当社株式にかかる議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託にかかる受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、その時点で在任する取締役等に対し、各々が保有するポイントの数に応じて、按分して給付されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により取締役等に交付される金銭を除いた残額が当社に交付されます。
<本信託の概要>① 名称:株式給付信託(BBT)
② 委託者:当社
③ 受託者:みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④ 受益者:取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤ 信託管理人:当社と利害関係のない第三者を選定する予定です。
⑥ 信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦ 本信託契約の締結日:平成28年11月または12月(予定)
⑧ 金銭を信託する日:平成28年11月または12月(予定)
⑨ 信託の期間:平成28年11月または12月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)