有価証券報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)
29.売上収益
(1)収益の分解
主たる地域市場と報告セグメントとの関連は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)売上収益は顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)売上収益は顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。
当社グループの製品は、契約条件に照らし合わせて顧客が当該製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品の納品時、検収時、又は契約の諸条件などに基づき収益を認識しております。これらの製品に関連する保守・運用などの役務を顧客に対して提供する場合がありますが、当該役務に関する履行義務については、基本的に時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて収益を認識しております。また、販売数量や販売金額などの一定の目標の達成を条件としたリベートなどを付けて販売する場合があります。その場合の取引価格は、顧客との契約において約束された対価からリベートなどの見積りを控除した金額で算定しております。リベートなどの見積りは過去の実績などで算定しており、収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下の通りです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)及び当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものはそれぞれ7,085百万円及び7,112百万円であります。
また、前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(注)1.契約負債は主に、顧客からの前受金に関連するものであります。
2.契約負債について重要な変動はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、残存履行義務に配分した取引価格の総額に重要性はありません。
なお、当社グループでは、IFRS第15号第121項を適用し、契約期間が1年以内もしくはIFRS第15号第B16項の実務上の便法を適用する取引を開示対象外としております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当社グループはIFRS第15号第63項の実務上の便法を適用し、顧客に財又はサービスを提供した時点から対価の支払が1年以内に行われる場合には、顧客と約束した対価について重大な金融要素の調整を行っておりません。
(1)収益の分解
主たる地域市場と報告セグメントとの関連は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| 報告セグメント | 合計 | |||||||
| プリンティング・アンド・ソリュ ーションズ | マシナリー | ドミノ | ニッセイ | パーソナル ・アンド・ ホーム | ネット ワーク・ アンド・ コンテンツ | その他 | ||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 国内(日本) | 34,742 | 12,783 | 3,616 | 13,623 | 2,756 | 37,541 | 11,562 | 116,627 |
| 米州 | 204,709 | 15,211 | 29,539 | 3,293 | 30,008 | 64 | - | 282,827 |
| 欧州 | 165,556 | 8,637 | 40,992 | 90 | 12,592 | - | - | 227,868 |
| アジア他 | 72,967 | 16,792 | 26,021 | 2,222 | 4,548 | 204 | - | 122,756 |
| 中国 | 36,966 | 23,947 | 9,473 | 1,601 | 573 | 287 | 0 | 72,849 |
| 収益合計 | 514,942 | 77,372 | 109,643 | 20,830 | 50,480 | 38,098 | 11,562 | 822,930 |
| リース | 20 | - | 2,971 | 145 | - | 7,443 | 1,292 | 11,873 |
| IFRS第15号 売上収益 | 514,921 | 77,372 | 106,672 | 20,685 | 50,480 | 30,654 | 10,269 | 811,056 |
(注)売上収益は顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 報告セグメント | 合計 | |||||||
| プリンティング・アンド・ソリュ ーションズ | マシナリー | ドミノ | ニッセイ | パーソナル ・アンド・ ホーム | ネット ワーク・ アンド・ コンテンツ | その他 | ||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 国内(日本) | 35,651 | 10,976 | 4,219 | 13,484 | 2,583 | 38,300 | 11,147 | 116,363 |
| 米州 | 216,900 | 14,598 | 34,139 | 3,112 | 34,814 | 82 | - | 303,647 |
| 欧州 | 172,427 | 7,381 | 42,791 | 90 | 14,006 | - | - | 236,698 |
| アジア他 | 78,777 | 22,796 | 28,677 | 1,757 | 5,048 | 206 | 0 | 137,265 |
| 中国 | 41,071 | 29,456 | 9,568 | 1,571 | 697 | 218 | 0 | 82,583 |
| 収益合計 | 544,828 | 85,209 | 119,396 | 20,017 | 57,150 | 38,808 | 11,147 | 876,558 |
| リース | 38 | - | 3,941 | 140 | - | 7,534 | 1,277 | 12,933 |
| IFRS第15号 売上収益 | 544,790 | 85,209 | 115,454 | 19,877 | 57,150 | 31,273 | 9,869 | 863,624 |
(注)売上収益は顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。
当社グループの製品は、契約条件に照らし合わせて顧客が当該製品等に対する支配を獲得したと認められる時点が契約の履行義務の充足時期であり、顧客への製品の納品時、検収時、又は契約の諸条件などに基づき収益を認識しております。これらの製品に関連する保守・運用などの役務を顧客に対して提供する場合がありますが、当該役務に関する履行義務については、基本的に時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じて収益を認識しております。また、販売数量や販売金額などの一定の目標の達成を条件としたリベートなどを付けて販売する場合があります。その場合の取引価格は、顧客との契約において約束された対価からリベートなどの見積りを控除した金額で算定しております。リベートなどの見積りは過去の実績などで算定しており、収益は重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。
(2)契約残高
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下の通りです。
| 前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 2023年4月1日 | 2024年3月31日 | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 顧客との契約で生じた債権 | 123,480 | 130,906 | |
| 契約負債 | 8,606 | 9,572 | |
| 当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||
| 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | ||
| 百万円 | 百万円 | ||
| 顧客との契約で生じた債権 | 130,906 | 135,218 | |
| 契約負債 | 9,572 | 9,827 | |
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)及び当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていたものはそれぞれ7,085百万円及び7,112百万円であります。
また、前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(注)1.契約負債は主に、顧客からの前受金に関連するものであります。
2.契約負債について重要な変動はありません。
(3)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、残存履行義務に配分した取引価格の総額に重要性はありません。
なお、当社グループでは、IFRS第15号第121項を適用し、契約期間が1年以内もしくはIFRS第15号第B16項の実務上の便法を適用する取引を開示対象外としております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
当社グループはIFRS第15号第63項の実務上の便法を適用し、顧客に財又はサービスを提供した時点から対価の支払が1年以内に行われる場合には、顧客と約束した対価について重大な金融要素の調整を行っておりません。