有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織、人員
当社は、監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名と社外取締役3名の合計4名で構成し、うち1名は財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
2)監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として取締役会終了後に月1回開催する他、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は合計20回開催いたしました。各監査等委員とも、そのすべてに出席いたしました。
監査等委員会は、当委員会が定めた監査等基準に準拠し、当期の監査方針を策定し、職務分担等に従い監査を行うとともに、取締役会に出席する他、代表取締役と定期的に意見交換を実施し、意思疎通に努めています。当期は中期経営計画の初年度となり、執行側より進捗状況等の説明を受け、適宜意見交換を行いました。また、会計監査人との間で定期的に会合を行い、監査計画及び監査結果等について意見交換を行うなど連携を図っています。
常勤監査等委員は、常務会、経営戦略会議をはじめ各種委員会に出席し、重要な決裁書類を閲覧して、取締役の職務執行に関する状況を監査等委員会に報告しています。また、内部監査室と合同監査の実施及び定期的に情報・意見交換を行うなど、連携を図っています。
3)監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会の主な検討事項は、常勤監査等委員等の選定、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の評価及び選解任、会計監査人の報酬に関する同意、監査等委員以外の取締役の選任・報酬等に関する意見陳述などのほか、定期的に常勤監査等委員からその職務執行状況及び会社の現況について報告を受け、各監査等委員の意見交換・見解調整等を行っています。その際、社外監査等委員は専門的な立場から助言、提言を行っております。
また、当面の重要課題に関し監査等委員会で議論し、必要に応じて執行側と新たに意見交換の機会を設けるなど対応しました。
さらに、新しい役員体制となり、社外取締役と監査等委員が連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化、情報の共有化を図ることなどを目的に意見交換会(原則年2回)をスタートし、取りまとめた意見は代表取締役に提言しました。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室(6名)を設置しています。内部監査室は、内部監査規定及び内部監査計画等に基づき、業務活動の有効性・適正性及び各種法令・定款に関するコンプライアンス等の適合性確保の観点から、当社及びグループ各社の業務執行状況の監査を実施し、必要に応じて改善・合理化への助言・提案等を行っています。また監査の結果については取締役会及び監査等委員会へ報告し、相互連携を図っています。
③会計監査の状況
1)会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、随時情報提供と確認を行い、適正な会計処理に努めております。継続監査期間は50年間です。会計監査業務を執行した公認会計士は、渡辺力夫氏及び原賀恒一郎氏の2名であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名であります。
2)監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換するとともに、会計監査人の実査に立会うなどして、情報の共有化・連携を図っております。
3)会計監査人の選定理由及び解任・不再任の方針
会計監査人については、当社監査等委員会が定める会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、選定いたします。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、改善の見込みがないと認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の独立性及び専門性、ならびに会計監査人の職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
4)監査等委員会による会計監査人の評価
当社監査等委員会は、当監査等委員会が定めた、会計監査人の評価基準及び選定基準に基づき、会計監査人について再任することが相当であると判断しております。
監査等委員会が行った会計監査人の評価及び選定手続きは次のとおりです。
(1)監査等委員会が定めた評価基準に基づき、品質管理体制、独立性、監査報酬の水準、経営者・監査等委員会等とのコミュニケーション等を客観的に評価した。
(2)経理部及び内部監査室から会計監査人の活動実態について、会計監査人の独立性は保持され、当社の業容・業態に通じているとの報告を受けている。
(3)会計監査人との定期及び臨時のコミュニケーション(年10回)、現場監査の立会い(年2回)を通じ、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか評価した。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしております。
①監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織、人員
当社は、監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員1名と社外取締役3名の合計4名で構成し、うち1名は財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
2)監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として取締役会終了後に月1回開催する他、必要に応じて随時開催しています。当事業年度は合計20回開催いたしました。各監査等委員とも、そのすべてに出席いたしました。
監査等委員会は、当委員会が定めた監査等基準に準拠し、当期の監査方針を策定し、職務分担等に従い監査を行うとともに、取締役会に出席する他、代表取締役と定期的に意見交換を実施し、意思疎通に努めています。当期は中期経営計画の初年度となり、執行側より進捗状況等の説明を受け、適宜意見交換を行いました。また、会計監査人との間で定期的に会合を行い、監査計画及び監査結果等について意見交換を行うなど連携を図っています。
常勤監査等委員は、常務会、経営戦略会議をはじめ各種委員会に出席し、重要な決裁書類を閲覧して、取締役の職務執行に関する状況を監査等委員会に報告しています。また、内部監査室と合同監査の実施及び定期的に情報・意見交換を行うなど、連携を図っています。
3)監査等委員会の主な検討事項
監査等委員会の主な検討事項は、常勤監査等委員等の選定、監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の評価及び選解任、会計監査人の報酬に関する同意、監査等委員以外の取締役の選任・報酬等に関する意見陳述などのほか、定期的に常勤監査等委員からその職務執行状況及び会社の現況について報告を受け、各監査等委員の意見交換・見解調整等を行っています。その際、社外監査等委員は専門的な立場から助言、提言を行っております。
また、当面の重要課題に関し監査等委員会で議論し、必要に応じて執行側と新たに意見交換の機会を設けるなど対応しました。
さらに、新しい役員体制となり、社外取締役と監査等委員が連携を深め、コーポレート・ガバナンスの強化、情報の共有化を図ることなどを目的に意見交換会(原則年2回)をスタートし、取りまとめた意見は代表取締役に提言しました。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室(6名)を設置しています。内部監査室は、内部監査規定及び内部監査計画等に基づき、業務活動の有効性・適正性及び各種法令・定款に関するコンプライアンス等の適合性確保の観点から、当社及びグループ各社の業務執行状況の監査を実施し、必要に応じて改善・合理化への助言・提案等を行っています。また監査の結果については取締役会及び監査等委員会へ報告し、相互連携を図っています。
③会計監査の状況
1)会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、随時情報提供と確認を行い、適正な会計処理に努めております。継続監査期間は50年間です。会計監査業務を執行した公認会計士は、渡辺力夫氏及び原賀恒一郎氏の2名であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名であります。
2)監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換するとともに、会計監査人の実査に立会うなどして、情報の共有化・連携を図っております。
3)会計監査人の選定理由及び解任・不再任の方針
会計監査人については、当社監査等委員会が定める会計監査人の選定基準に基づき、監査法人の概要、品質管理体制、独立性等を総合的に勘案し、選定いたします。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、改善の見込みがないと認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の独立性及び専門性、ならびに会計監査人の職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
4)監査等委員会による会計監査人の評価
当社監査等委員会は、当監査等委員会が定めた、会計監査人の評価基準及び選定基準に基づき、会計監査人について再任することが相当であると判断しております。
監査等委員会が行った会計監査人の評価及び選定手続きは次のとおりです。
(1)監査等委員会が定めた評価基準に基づき、品質管理体制、独立性、監査報酬の水準、経営者・監査等委員会等とのコミュニケーション等を客観的に評価した。
(2)経理部及び内部監査室から会計監査人の活動実態について、会計監査人の独立性は保持され、当社の業容・業態に通じているとの報告を受けている。
(3)会計監査人との定期及び臨時のコミュニケーション(年10回)、現場監査の立会い(年2回)を通じ、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているか評価した。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 51 | ― | 56 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 51 | ― | 56 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 6 |
| 連結子会社 | 20 | 7 | 24 | 8 |
| 計 | 20 | 8 | 24 | 14 |
非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、会計監査人の過去の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしております。