四半期報告書-第122期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
(米国連邦法人税の税率引き下げについて)
平成29年12月22日(現地時間)に米国税制改革法「The Tax Cuts and Jobs Act of 2017」が成立したことにより、平成30年1月1日以降の米国における連邦所得法人税率の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、米国に所在する連結子会社において繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.0%から21.0%となります。
この税率の変更により、当第3四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が199百万円減少し、法人税等調整額が198百万円、為替換算調整勘定が1百万円増加いたします。
(米国連邦法人税の税率引き下げについて)
平成29年12月22日(現地時間)に米国税制改革法「The Tax Cuts and Jobs Act of 2017」が成立したことにより、平成30年1月1日以降の米国における連邦所得法人税率の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、米国に所在する連結子会社において繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.0%から21.0%となります。
この税率の変更により、当第3四半期連結会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が199百万円減少し、法人税等調整額が198百万円、為替換算調整勘定が1百万円増加いたします。