- 6462
- 2023/09/27
- 時価
- 397億円
- PER 予
- 8.7倍
- 2010年以降
- 5.07-17.17倍
(2010-2023年) - PBR
- 0.41倍
- 2010年以降
- 0.25-1.1倍
(2010-2023年) - 配当
- 3.23%
- ROE 予
- 4.7%
- ROA 予
- 3.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2014/11/12 14:02
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)提出日現在発行数には、平成26年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。2014/11/12 14:02
- #3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。ただし、対抗措置の内容について株主意思確認のための株主総会を開催する場合は、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行為は開始できません。2014/11/12 14:02
本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。但し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める検討可能な対抗措置をとることがあります。
このように対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。