- 6462
- 2023/09/27
- 時価
- 397億円
- PER 予
- 8.7倍
- 2010年以降
- 5.07-17.17倍
(2010-2023年) - PBR
- 0.41倍
- 2010年以降
- 0.25-1.1倍
(2010-2023年) - 配当
- 3.23%
- ROE 予
- 4.7%
- ROA 予
- 3.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
新株予約権
連結
- 2016年3月31日
- 1億900万
- 2017年3月31日 +71.56%
- 1億8700万
個別
- 2016年3月31日
- 1億900万
- 2017年3月31日 +71.56%
- 1億8700万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (3)役員の報酬等の額の決定に関する方針2017/06/23 15:50
当社は、平成26年6月開催の第90回定時株主総会決議において、取締役の報酬等の額を年額400百万円以内(使用人分給与を除く)、監査役の報酬額を年額60百万円以内と決議しております。また、これに加えて、平成26年6月開催の第90回定時株主総会決議において、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内と決議しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定することとしております。
なお当社は、内規において役員の報酬等の額の決定の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、役員の報酬等の額を決定しております。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 平成26年6月25日定時株主総会決議2017/06/23 15:50
当該制度は、会社法第361条に基づき株式報酬型ストックオプションとして、当社取締役に対して新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てることを、平成26年6月25日の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
② 平成26年6月25日取締役会決議決議年月日 平成26年6月25日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役(社外取締役除く。) 13名 新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 新株予約権の目的となる株式の数(株) 570,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数の上限とする。新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内で、取締役会において定める。 新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 代用払込みに関する事項 - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 - - #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2 権利不行使による失効により利益として計上した額2017/06/23 15:50
3 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況前連結会計年度 当連結会計年度 新株予約権戻入益 7百万円 -百万円
(1) ストック・オプションの内容 - #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2017/06/23 15:50
(注)1 当期間における保有自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しの株式数、ならびに平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による付与株式数は含めておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(新株予約権の権利行使) - - - - その他(単元未満株式の買増請求による売渡) 0.1 0 - -
2 その他(単元未満株式の買増請求による売渡)の株式数は、平成28年10月1日の株式併合後に売渡が行われているため、併合後の株式数で記載しております。 - #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 3 新株予約権等に関する事項2017/06/23 15:50
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2017/06/23 15:50
当社は、平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。 - #7 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)1 提出日現在発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。2017/06/23 15:50
2 平成28年10月1日付にて株式併合(当社普通株式10株を1株に併合)を行ったことから、発行済株式数は、 - #8 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- 本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)は、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締役会評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。但し、対抗措置の内容について株主意思確認のための株主総会を開催する場合は、対抗措置の発動、不発動の手続きが完了するまでは、大規模買付行為は開始できません。2017/06/23 15:50
本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。但し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める検討可能な対抗措置をとることがあります。
このように対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役又は社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。 - #9 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2017/06/23 15:50
3 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前連結会計年度(平成28年3月31日) 当連結会計年度(平成29年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額から控除する額(百万円) 新株予約権 109 187 非支配株主持分 4,315 4,661
前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 普通株式増加数(千株) 24 43 (うち新株予約権(千株)) (24) (43) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 - -