有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は社外監査等委員2名を含む3名の体制で構成されています。年度毎に監査方針、監査計画等を策定し、内部統制推進部を始めとする内部統制部門並びに会計監査人と連携の上、代表取締役との定期的な意見交換、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部門及び内外関係会社の業務や財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において、監査等委員会を15回開催し、出席率は全員100%でした。
監査等委員会における主な検討事項は以下の通りであります。
a.監査方針・監査計画・監査報告等、内部統制システムの整備・運用状況
b.会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選解任及び報酬の同意
c.取締役の選任及び報酬に係る意見形成
当事業年度における重点監査項目は、法令等遵守全般(品質管理、安全衛生環境管理、情報セキュリティ管理、パワハラ防止法、労働基準法、パートタイム・有期雇用労働法、下請法等)、関係会社へのガバナンス体制・管理状況把握、間接部門の業務改革進捗状況把握、SDGs・ESGを意識した事業活動の進捗状況把握等であります。
常勤監査等委員は、監査等委員会に係る全ての活動を推進すると共に、内部統制推進部及び会計監査人との緊密な連携を保ちながら、日々の監査業務を通して良質なコーポレートガバナンスの確立に努めております。また、非常勤監査等委員に対しては、社内の重要情報等を適時に共有すると共に、意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する内部統制推進部は4名であたっており、年度初めに定める内部監査方針及び内部監査実施計画に基づき、定期的に社内各部門及び関係会社の業務執行・経営状況を監査するほか、必要に応じて臨時監査を実施し、業務等の是正勧告を行っております。
社外監査等委員を含めた監査等委員会と内部統制推進部は、毎月1回の定期的な会合に加え、必要に応じて随時情報交換を行うことで相互の連携を高めております。また、社外監査等委員を含めた監査等委員会、内部統制推進部及び会計監査人は、定期的な会合等、必要に応じて随時情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 井出正弘
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉浦野衣
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石川慶
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他15名です。
④ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
会計監査人の解任または不再任の決定方針に関して、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断したときは、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することになります。
また、当社の監査等委員会は、当社都合の場合若しくは会計監査人の適格性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案について決議するための株主総会の招集を決定することになります。
⑤ 監査等委員会による監査人の評価
当社会計監査人評価要領に基づき、監査等委員会との定期的な会合その他の連携を通じて、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかについて、監査等委員会が監視・検証を行い、総合的に評価しております。当社会計監査人評価要領は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき作成しております。
⑥ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務であります。
⑦ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(⑥を除く)
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務等であります。
⑧ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑨ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑩ 監査等委員会による監査報酬決定の同意理由
監査等委員会は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門の情報、見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は社外監査等委員2名を含む3名の体制で構成されています。年度毎に監査方針、監査計画等を策定し、内部統制推進部を始めとする内部統制部門並びに会計監査人と連携の上、代表取締役との定期的な意見交換、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部門及び内外関係会社の業務や財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において、監査等委員会を15回開催し、出席率は全員100%でした。
監査等委員会における主な検討事項は以下の通りであります。
a.監査方針・監査計画・監査報告等、内部統制システムの整備・運用状況
b.会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選解任及び報酬の同意
c.取締役の選任及び報酬に係る意見形成
当事業年度における重点監査項目は、法令等遵守全般(品質管理、安全衛生環境管理、情報セキュリティ管理、パワハラ防止法、労働基準法、パートタイム・有期雇用労働法、下請法等)、関係会社へのガバナンス体制・管理状況把握、間接部門の業務改革進捗状況把握、SDGs・ESGを意識した事業活動の進捗状況把握等であります。
常勤監査等委員は、監査等委員会に係る全ての活動を推進すると共に、内部統制推進部及び会計監査人との緊密な連携を保ちながら、日々の監査業務を通して良質なコーポレートガバナンスの確立に努めております。また、非常勤監査等委員に対しては、社内の重要情報等を適時に共有すると共に、意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する内部統制推進部は4名であたっており、年度初めに定める内部監査方針及び内部監査実施計画に基づき、定期的に社内各部門及び関係会社の業務執行・経営状況を監査するほか、必要に応じて臨時監査を実施し、業務等の是正勧告を行っております。
社外監査等委員を含めた監査等委員会と内部統制推進部は、毎月1回の定期的な会合に加え、必要に応じて随時情報交換を行うことで相互の連携を高めております。また、社外監査等委員を含めた監査等委員会、内部統制推進部及び会計監査人は、定期的な会合等、必要に応じて随時情報交換を行うことで相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
3年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 井出正弘
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 杉浦野衣
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石川慶
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他15名です。
④ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
会計監査人の解任または不再任の決定方針に関して、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断したときは、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任することになります。
また、当社の監査等委員会は、当社都合の場合若しくは会計監査人の適格性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案について決議するための株主総会の招集を決定することになります。
⑤ 監査等委員会による監査人の評価
当社会計監査人評価要領に基づき、監査等委員会との定期的な会合その他の連携を通じて、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかについて、監査等委員会が監視・検証を行い、総合的に評価しております。当社会計監査人評価要領は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき作成しております。
⑥ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 54 | 4 | 54 | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 54 | 4 | 54 | 0 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務であります。
⑦ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(⑥を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 3 |
| 連結子会社 | 18 | 9 | 21 | 11 |
| 計 | 18 | 13 | 21 | 14 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務等であります。
⑧ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑨ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑩ 監査等委員会による監査報酬決定の同意理由
監査等委員会は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門の情報、見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。