有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | _________ |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他 やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.tpr.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対して、以下のとおり年1回おこめ券を贈呈いたします。 100株以上 500株未満 :おこめ券3kg分 500株以上1,000株未満 :おこめ券6kg分 1,000株以上 :おこめ券10kg分 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株式は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利